○三重大学学科長等に関する規程
(平成16年5月26日規程第118号)
改正
平成18年3月23日規程(題名改正)
平成24年11月29日規程
平成26年2月27日規程
平成27年3月26日規程第118号
平成30年3月30日規程第118号
令和4年3月24日規程第118号
令和6年3月26日規程第118号
(趣旨)
第1条
三重大学の学科長及び専攻長(以下「学科長等」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(職務の内容)
第2条
学科長等は,当該学部長又は研究科長の命を受け,次の各号に掲げる職務を行う。
(1)
当該学科又は専攻(以下「学科等」という。)の管理運営に関し,総括する。
(2)
学科等会議を招集し,その議長となる。
(3)
その他学科等に関することを整理する。
(選考の時期)
第3条
学科長等の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
学科長等の任期が満了するとき。
(2)
学科長等の辞任の申出を学長が受理したとき。
(3)
学科長等が欠員となったとき。
2
学科長等の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行う。
(選考)
第4条
学科長及び専攻長の選考は,当該学科又は専攻の専任の教授のうちから学科等会議で選出し,当該学部又は研究科(以下「学部等」という。)の教授会の議を経て,学長が行う。
(任期)
第5条
学科長等の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の任期の1年は,学部等が定めるところにより2年とすることができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,学科長等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日規程)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月29日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第118号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第118号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第118号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第118号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。