○三重大学医学部附属病院副病院長に関する規程
(平成16年4月16日規程第117号)
改正
平成18年5月18日規程
平成19年3月29日規程
平成20年6月26日規程
平成21年4月1日規程
平成24年3月28日規程
平成25年6月27日規程
平成28年3月24日規程第117号
平成30年3月22日規程第117号
(設置)
第1条
三重大学医学部附属病院の管理運営を円滑に進めるため,病院長の職務を補佐する副病院長6名を置く。
ただし,特別な事情があると学長が認めた場合には,更に若干名を置くことができるものとする。
2
副病院長の職務分担は,病院長が別に定める。
(選考)
第2条
副病院長の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから病院長の推薦に基づき,学長が任命する。
(1)
医学系研究科の臨床医学系講座の教授
(2)
本院の専任教授
(3)
その他病院の管理運営能力を有すると認められる者
(任期)
第3条
副病院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2
前項の任期は,病院長の任期の範囲内とする。
3
任期の途中で副病院長の交替があった場合,後任の副病院長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,副病院長に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規程)
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日規程)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規程第117号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第117号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。