○三重大学学内共同教育研究施設等長選考規程
(平成16年5月26日規程第115号)
改正
平成16年9月22日規程
平成17年2月24日規程
平成18年5月18日規程
平成19年3月15日規程
平成26年3月27日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成30年6月28日規程第115号
令和3年3月24日規程第115号
令和4年3月24日規程第115号
令和6年3月26日規程第115号
令和7年3月26日規程第115号
(趣旨)
第1条
この規程は,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,学内共同教育研究施設,保健管理センター及びその他の組織(学部及び研究科を除く。以下「学内共同教育研究施設等」という。)の長の選考に関し必要な事項を定める。
ただし,他の規程等に組織の長の選考について定めのある場合を除くものとする。
(選考の時期)
第2条
学内共同教育研究施設等の長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
学内共同教育研究施設等の長の任期が満了するとき。
(2)
学内共同教育研究施設等の長の辞任の申出を学長が受理したとき。
(3)
学内共同教育研究施設等の長が欠員となったとき。
2
学内共同教育研究施設等の長の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行う。
(選考)
第3条
学内共同教育研究施設等の長は,本学の理事,副学長,特命副学長,学長補佐又は専任の教授若しくは准教授のうちから役員会の議を経て,学長が任命する。
2
学長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから選考する場合は,関係する理事及び学部又は研究科の長に候補者の推薦を求めるものとする。
(任期)
第4条
学内共同教育研究施設等の長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の学内共同教育研究施設等の長の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の規定にかかわらず,理事又は副学長が学内共同教育研究施設等の長になる場合の任期は,当該理事又は副学長の任期の範囲内とする。
附 則
1
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
平成16年3月31日に学内共同教育研究施設等の長の職にある者(創造開発研究センター長及び総合情報処理センター長を除く。以下「旧学内共同教育研究施設等の長」という。)は,この規程により選考されたものとみなす。
3
前項により任命された学内共同教育研究施設等の長の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,旧学内共同教育研究施設等の長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4
この規程施行前に行われた創造開発研究センター長及び総合情報処理センター長の選考については,この規程に基づいて行われたものとみなす。
5
前項により任命された総合情報処理センター長の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成16年9月22日規程)
この規程は,平成16年9月22日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規程)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第115号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第115号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第115号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第115号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第115号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。