○国立大学法人三重大学特命学長補佐に関する規程
(平成19年3月29日規程第600号)
改正
平成21年3月30日規程
令和3年3月24日規程第600号
令和3年4月22日規程第600号
(設置)
第1条
国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,本学の運営を円滑に進めるため,必要に応じ,特命学長補佐を置く。
(定義)
第2条
この規程において「特命学長補佐」とは,学長の命により,本学の運営上特に必要な戦略的事項に従事する者をいう。
(資格)
第3条
特命学長補佐となることのできる者は,本学の経営又は教育研究等に関し広くかつ高い識見を有する者と認められる者とする。
(職務の内容)
第4条
特命学長補佐は,本学の運営上特に必要な戦略的事項に従事し,学長の職務を補佐する。
なお,具体的な職務内容については,学長が別に定める。
(任期)
第5条
特命学長補佐の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。
2
前項の任期は,特命学長補佐を任命した学長の任期の範囲内とする。
3
任期の途中で特命学長補佐の交替があった場合,後任の特命学長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
(給与等)
第6条
特命学長補佐のうち,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則に基づき雇用される者(以下「非常勤特命学長補佐」という。)の給与は,基本給及び通勤手当とする。
2
非常勤特命学長補佐の基本給は,特命学長補佐として従事した職務に対して,国立大学法人三重大学特任教員(教育担当)に関する規程第7条に定める給与等に相当する額とする。
(勤務時間)
第7条
非常勤特命学長補佐の1週間当たりの勤務時間は,23時間15分の範囲で定めるものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,特命学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第600号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日規程第600号)
この規程は,令和3年4月22日から施行する。