○国立大学法人三重大学学長補佐に関する規程
(平成17年7月28日規程第524号)
改正
平成18年11月24日規程
令和3年4月22日規程第524号
(設置)
第1条
国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に,必要に応じ,学長補佐を置く。
(職務の内容)
第2条
学長補佐は,本学の運営を円滑に進めるため,学長の職務を補佐する。
なお,具体的な職務内容については,学長が別に定める。
(選考)
第3条
学長補佐の選考は,原則として本学の大学教員のうちから学長が指名する。
(任期)
第4条
学長補佐の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。
2
前項の任期は,学長補佐を指命した学長の任期の範囲内とする。
3
任期の途中で学長補佐の交替があった場合,後任の学長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成17年7月28日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命される学長補佐の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年11月24日規程)
1
この規程は,平成18年11月24日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命される学長補佐の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(令和3年4月22日規程第524号)
この規程は,令和3年4月22日から施行する。