○国立大学法人三重大学学長の任期に関する規程
(平成16年5月11日規程第112号)
改正
令和4年3月18日規程第112号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程第2条第3項の規定に基づき,学長の任期について定める。
(任期)
第2条
学長の任期は,6年とし,再任できない。
ただし,辞任等が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間が2年未満の場合は,1回に限り再任できるものとする。
附 則
1
この規程は,平成16年5月11日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
この規程の施行後最初に任命される学長の任期は,過去の経緯に鑑み第2条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月18日規程第112号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。