○国立大学法人三重大学学長特別表彰規程
(平成22年7月29日規程第689号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)が行う学長特別表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条
学長特別表彰は,本学職員又は元本学職員が次の各号に掲げる場合に行う。
(1)
本学の発展又は社会活動等に多大な貢献をし,本学の名誉を高めたと認められる場合
(2)
その他前号と同等の功績等により学長特別表彰に値すると認められる場合
(選考)
第3条
学長特別表彰を受ける者の選考は,役員又は部局等の長の推薦に基づき,役員会の議を経て,学長が決定する。
(表彰状の授与)
第4条
学長特別表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,学長特別表彰に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年7月29日から施行する。
2
学長特別表彰に関する申合せ(平成20年9月17日制定)は,廃止する。