○三重大学みえ防災塾規程
(平成23年3月24日規則第704号)
改正
平成26年3月27日規程
平成29年3月30日規則第704号
平成31年3月29日規則第704号
令和3年3月30日規則第704号
(設置)
第1条
三重大学(以下「本学」という。)に,三重大学みえ防災塾(以下「みえ防災塾」という。)を置く。
(目的)
第2条
みえ防災塾は,本学の社会貢献活動の一環として,三重県と連携して防災・減災活動を担う人材を育成し,地域の防災・減災の推進に寄与することを目的とする。
(コース)
第3条
みえ防災塾に,次に掲げるコース及び講座(以下「コース等」という。)を置く。
(1)
応用コースさきもり応用コース
(2)
基礎コースみえ防災コーディネーター育成講座
2
コース等の教育は,三重大学大学院工学研究科が設置する特別の課程の授業科目をもって行う。
(組織)
第4条
みえ防災塾は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
塾長
(2)
副塾長
(3)
その他塾長が必要と認めた者
(塾長等)
第5条
塾長は,みえ防災塾の業務を掌理し,本学の大学教員のうちから学長が指名する。
2
副塾長は,塾長を補佐し,本学の大学教員のうちから塾長が指名する。
(運営委員会)
第6条
みえ防災塾の円滑かつ適切な運営を図るため,みえ防災塾運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条
みえ防災塾に関する事務は,工学研究科チーム及び研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,みえ防災塾に関し必要な事項は,塾長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第704号)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の規程第3条第1項の規定については,平成28年4月1日から適用する。
2
平成27年度以前の入学者については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第704号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第704号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。