○三重大学における附属学校内地研修員実施規程
(平成16年6月10日規程第56号)
改正
平成18年5月18日規程
平成19年3月15日規程
平成20年3月27日規程
令和元年7月1日規程第56号
令和7年3月11日規程第56号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学教育学部の附属学校(附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校をいう。)の教諭又は養護教諭(以下「附属学校教員」という。)が,勤務場所を離れてその職務と密接な関連のある分野について長期にわたる研修に専念し,附属学校教員の資質・能力の向上を図るために実施する附属学校内地研修員に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
附属学校内地研修員になることのできる者は,附属学校教員で次の各号に該当するものとする。
(1)
教職経験3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し,研修期間終了後も引き続き附属学校教員として勤務する意志を有する者であること。
(2)
派遣することが学校運営上支障なく,かつ有益であること。
(3)
派遣者の心身が長期研修に耐えうるものであること。
(研修方法)
第3条
附属学校内地研修員は,原則として三重大学大学院教育学研究科(以下「本学大学院」という。)に入学する方法によるものとする。
ただし,特別の事情がある場合には,附属学校教員を現職のままで受け入れる教員養成大学・学部の大学院又はこれに準ずる国立大学法人の大学院に入学する方法により研修に従事することができる。
(研修期間)
第4条
附属学校内地研修員の研修期間は,2年とする。
(候補者の推薦)
第5条
教育学部長は,別紙様式1を添えて,候補者を学長に推薦するものとする。
(決定)
第6条
学長は,前条により推薦された者のうちから附属学校内地研修員を決定し,その旨を教育学部長に通知する。
(旅費)
第7条
附属学校内地研修員に支給する旅費については,国立大学法人三重大学旅費規程の定めるところによる。
ただし,本学大学院において研修に従事する場合は,支給しない。
(大学院の授業料等)
第8条
大学院の検定料,入学料及び授業料は,附属学校内地研修員本人の負担とする。
(代替講師)
第9条
教育学部には,当該の附属学校教員組織等を勘案して代替非常勤講師の手当を措置するものとする。
(研修の開始)
第10条
附属学校内地研修員は,研修開始の日までに研修場所に到着するものとし,研修開始の日に別紙様式2を教育学部長を通じ学長に提出しなければならない。
(研修の中断)
第11条
附属学校内地研修員は,研修期間中に研修を中断したときは,直ちにその理由を付して教育学部長に報告しなければならない。
報告を受けた教育学部長は学長あてその旨を報告するものとする。
2
前項の場合には,その中断期間中,第7条に定める旅費を支給しないものとする。
(研修の中止)
第12条
附属学校内地研修員は,やむを得ない理由により,研修期間中に研修を中止するときは,あらかじめその理由を付して教育学部長に申し出なければならない。
2
教育学部長は,前項の申出により研修の中止を決定したときは,学長あてその旨を報告するものとする。
(研修の終了)
第13条
附属学校内地研修員は,研修期間が終了したときは,直ちに別紙様式3及び別紙様式4を教育学部長を通じ学長に提出しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年6月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第56号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規程第56号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第5条関係)
附属学校内地研修員調書
[別紙参照]
別紙様式2(第10条関係)
附属学校内地研修員研修開始届
[別紙参照]
別紙様式3(第13条関係)
附属学校内地研修員研修終了届
[別紙参照]
別紙様式4(第13条関係)
附属学校内地研修員研修成果報告書
[別紙参照]