○三重大学外国人研究者受入れ規程
(平成16年5月26日規程第65号)
改正
平成19年3月29日規程
令和6年11月26日規程第65号
(趣旨)
第1条
この規程は,学術研究の国際交流を推進するため,三重大学(以下「本学」という。)において,本学の教員と共同して研究に従事する外国人研究者の本学への受入れに関し必要な事項を定める。
(受入れの条件)
第2条
本学の外国人研究者として受け入れることのできる者は,次の各号に該当する者とする。
ただし,国立大学法人三重大学職員就業規則第2条第4号に基づく外国人教師等を除く。
(1)
本学の教授,准教授,講師,助教又は助手と同等以上の資格があると認められる者
(2)
原則として1月以上にわたり学部等で行う共同研究に貢献できる者
(申請)
第3条
外国人研究者を受け入れようとする学部等の長は,当該学部等の了承を得て,原則として受入れ予定日の1月前までに,所定の書類を添えて学長に申請し,その承認を得なければならない。
(受入れ期間)
第4条
外国人研究者の受入れ期間は,2年以内とする。
ただし,必要がある場合は,その期間を延長することができる。
2
受入れ期間の変更に係る申請手続等は,前条の規定を準用する。
(従事)
第5条
外国人研究者は,あらかじめ定められた研究計画に従い,共同研究に従事するものとする。
(待遇等)
第6条
外国人研究者には,給与を支給しない。
2
外国人研究者は,本学の教育研究に支障がない範囲において,研究を遂行するために必要な本学の施設及び諸設備を利用することができる。
(規程等の遵守)
第7条
外国人研究者は,本学の諸規程を遵守しなければならない。
(誓約書)
第8条
外国人研究者は,受入時に別に定める安全保障輸出管理,知的財産権等に係る誓約書を学長に提出するものとする。
(受入れの取消し)
第9条
学長は,外国人研究者が本学の諸規程に違反し,又は本学の教育研究に重大な支障を生じさせたときは,当該学部等の長からの申請に基づき,当該外国人研究者の受入れの決定を取り消すことができる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日規程第65号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。