○三重大学知的財産不服審査会規程
(平成16年5月26日規程第60号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年5月18日規程
平成19年3月29日規程
平成21年11月12日規程
平成22年6月28日規程
平成23年3月24日規程
平成28年10月31日規程
平成29年3月30日規程第60号
令和3年3月24日規程第60号
令和4年3月24日規程第60号
令和5年3月28日規程第60号
令和6年3月26日規程第60号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学知的財産規程第8条第4項の規定に基づき,三重大学知的財産不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
財務を担当する理事
(2)
異議の申立てをした者が所属する部局長
(3)
研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門の大学教員
(4)
その他審査会が必要と認めた者
(議長)
第3条
審査会に議長を置き,財務を担当する理事をもって充てる。
2
議長は,審査会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第4条
審査会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条
審査会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,審査会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規程)
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月28日規程)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第60号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第60号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第60号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第60号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。