○三重大学公開講座規程
(平成16年5月26日規程第31号)
改正
平成17年3月24日規程
平成18年5月18日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
令和6年3月26日規程第31号
令和7年3月26日規程第31号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学則第116条第2項の規定に基づき,公開講座に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
公開講座は,三重大学(以下「本学」という。)の教育・研究の成果を広く社会に開放し,地域社会の教育文化の向上に資することを目的とする。
(講師)
第3条
公開講座の講師は,本学の役員又は教育職員とする。
ただし,必要がある場合は,その他の学識経験者を講師とすることができる。
(修了)
第4条
公開講座を受講し,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与する。
2
前項の修了要件は,別に定める。
(講習料)
第5条
公開講座の講習料は,主催する部局等で定める。
(公開講座に関する事項の審議)
第6条
公開講座に関する事項の審議は,別に定める三重大学広報企画本部会議において行う。
(事務)
第7条
公開講座に関する事務は,企画総務部総務チーム広報・渉外室において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,公開講座の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規程)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第31号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第31号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。