○三重大学安全衛生総括会議規程
(平成16年4月16日規程第24号)
改正
平成18年5月18日規程
平成20年4月21日規程
平成23年3月24日規程
平成25年3月28日規程
平成29年3月30日規程第24号
令和元年5月23日規程第24号
令和5年3月28日規程第24号
令和7年3月26日規程第24号
(設置)
第1条
三重大学に,職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに快適な職場環境の形成を図ることを総括するため,三重大学安全衛生総括会議(以下「総括会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条
総括会議は,上浜地区事業場,附属学校事業場及び附属教育研究施設事業場(以下「各事業場」という。)の連絡・調整を行うことを目的とする。
(組織)
第3条
総括会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
上浜地区事業場の総括安全衛生管理者
(2)
教育を担当する理事
(3)
各事業場の安全管理責任者 各1名
(4)
上浜地区事業場及び附属学校事業場の衛生管理者のうちから学長が指名した者 1名
(5)
上浜地区事業場の産業医のうちから学長が指名した者 1名
(6)
各事業場において安全に関し経験を有する職員のうちから学長が指名した者 各若干名
(7)
各事業場において衛生に関し経験を有する職員のうちから学長が指名した者 各若干名
2
前項第3号から第7号までの委員の半数については,当該各号に掲げる事業場の過半数代表者の推薦に基づき指名されなければならない。
3
第1項第3号から第7号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条
総括会議に議長を置き,前条第1項第1号の者をもって充てる。
2
議長は,総括会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
総括会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
総括会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
総括会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条
総括会議の庶務は,企画総務部人事労務チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,総括会議の運営に関し必要な事項は,総括会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日規程)
この規程は,平成20年4月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年3月28日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第24号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月23日規程第24号)
この規程は,令和元年5月23日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第24号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第24号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。