○三重大学保健管理委員会規程
(平成16年5月26日規程第39号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年5月18日規程
平成19年3月29日規程
平成20年4月21日規程
平成21年11月12日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成29年3月30日規程第39号
平成30年3月30日規程第39号
令和2年1月31日規程第39号
令和4年3月24日規程第39号
令和5年3月28日規程第39号
(設置)
第1条
三重大学に,三重大学保健管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
保健管理の基本方針に関する事項
(2)
その他保健管理に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
人事労務を担当する理事
(3)
教育を担当する理事
(4)
学長が指名する理事又は副学長 1名
(5)
各学部又は研究科の長
(6)
医学部附属病院長
(7)
保健管理センター所長
(8)
保健管理センター専任の教授
(9)
事務局長
(10)
その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(幹事)
第7条
委員会に幹事を置き,企画総務部長及び学務部長をもって充てる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,企画総務部人事労務チーム及び学務部学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日規程)
この規程は,平成20年4月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月12日規程)
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第39号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第39号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規程第39号)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第39号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第39号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。