○国立大学法人三重大学コンプライアンス委員会規程
(平成19年5月24日規程第611号)
改正
平成19年9月27日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成30年3月30日規程第611号
平成31年3月29日規程第611号
令和4年3月24日規程第611号
令和5年3月28日規程第611号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程(以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1)
コンプライアンスの推進に係る重要な方針の策定に関すること。
(2)
コンプライアンスの推進のための啓発及び教育・研修に関すること。
(3)
規程第7条第4項第3号の規定による事案の処理に関すること。
(4)
コンプライアンスに係る通報事案の再発防止策の策定に関すること。
(5)
その他コンプライアンスの推進に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
各理事
(3)
法務を担当する副理事
(4)
各学部又は研究科の長
(5)
医学部附属病院長
(6)
本学の顧問弁護士
(7)
コンプライアンスに関して識見を有する者 2名
(8)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第7号及び第8号の委員は,学長が任命し,任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるとき又は欠けるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
2
監事は,委員会に陪席することができる。
(委員会の調査)
第7条
委員会は,調査を行うときは,直ちにその旨を通報を行った者(以下「通報者」という。)及び通報の対象となっている者(以下「通報対象者」という。)に連絡するものとする。
2
委員会は,調査にあたっては,通報者,通報対象者及び関係者に対し必要な資料の提出を求め,説明及び意見を聴くことができる。
3
委員会は,調査を行う場合は,通報対象者に意見陳述の機会を与えなければならない。
ただし,通報対象者が拒否したときは,この限りでない。
4
前項の規定による意見陳述は,口頭又は書面により行うものとする。
(調査委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて調査委員会を置くことができる。
2
調査委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(通報に係る調査結果の通知)
第9条
委員会は,規程第9条第1項の規定による調査結果の報告及び通知は,当該通報の内容について,違法若しくは違法性の高い行為があると認めた理由又はそれらの行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。
2
委員会は,通報者及び通報対象者から当該通報に係る調査結果の請求があったときは,通報者及び通報対象者に対し,通知するものとする。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は,企画総務部総務チーム法務・コンプライアンス室において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規程)
この規程は,平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第611号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第611号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第611号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第611号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。