○三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線障害予防規程
(平成16年7月14日規定第218号)
改正
平成17年9月27日規定
平成18年4月28日規定(題名改正)
平成20年4月23日規定
平成22年9月27日規程
平成26年8月29日規程第218号
平成27年3月26日規程第218号
平成28年10月31日規程
平成31年4月26日規定第218号
令和元年11月6日規程第218号
令和3年3月30日規程第218号
令和3年6月1日規程第218号
令和4年3月24日規程第218号
令和5年9月26日規程第218号
令和6年3月26日規程第218号
(目的)
第1条
この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)及び関係法令に基づき,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設(以下「本実験施設」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射性同位元素装備機器の取扱いを規制することにより,放射線障害の発生を防止し,安全を確保することを目的とする。
(放射線安全管理委員会)
第2条
前条に規定する目的の達成を図るため,必要な事項を審議し,本実験施設の維持管理を行う三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営については,委員会規程に定める。
(施設統括責任者)
第3条
本実験施設に,施設統括責任者を置く。
2
施設統括責任者は,研究基盤推進機構長(以下「機構長」という。)が選任する。
3
施設統括責任者は,放射線施設における放射線障害の防止に関して総括する。
4
施設統括責任者は,放射線障害の防止に関し,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)の意見を尊重しなければならない。
5
施設統括責任者は,機構長及び研究基盤推進機構先端科学研究支援センター長(以下「センター長」という。)に対し,本実験施設の管理上必要な事項について,意見を具申する。
6
施設統括責任者は,安全管理上必要な措置を講ずる。
(放射線取扱主任者及び同副主任者)
第4条
本実験施設に,主任者を置く。
2
主任者は,第一種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから1名を,機構長が選任する。
3
機構長は,主任者の職務を補佐させるため,主任者となる資格を有する者のうちから,放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)若干名を選任する。
4
機構長は,主任者が旅行,疾病その他事故により,その職務を行うことができない場合,その職務を代行させるため,副主任者のうちから,代理者を選任する。
5
主任者及び代理者を解任する場合は,機構長が解任する。なお,30日以上,主任者が職務を行えない場合は,学長は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし,また,解任した場合は,解任の届出をしなければならない。
6
主任者は,本実験施設における放射線障害の発生の防止に係る指導監督に関し,次の業務を行う。
(1)
放射線障害予防規程及び下部規程の制定及び改廃への参画
(2)
放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3)
教育及び訓練の計画等に対する指導及び指示
(4)
危険時の措置等に関する対策への参画
(5)
法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(6)
立入検査等の立会い
(7)
異常及び事故の原因調査への参画
(8)
学長,機構長,センター長及び施設統括責任者に対する意見の具申
(9)
放射性同位元素等の使用状況,施設,帳簿及び書類等の監査
(10)
放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。)及び取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないもの(以下「取扱者」という。)への監督・指導
(11)
開係者に対する助言,勧告及び指示
(12)
委員会の開催の要求
(13)
その他放射線障害防止に関する必要事項
7
機構長は,主任者及び代理者に,規制法で定められた定期講習を受講させなければならない。
8
本実験施設に立ち入る者並びに放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器を使用する者は,主任者による規制法に基づく命令及び本予防規程に基づく指示に従わなければならない。
(安全管理責任者)
第5条
本実験施設に,安全管理責任者を置く。
2
安全管理責任者は,機構長が選任する。
3
安全管理責任者は,放射線管理に関する業務を総括する。
(安全管理担当者)
第6条
本実験施設に,安全管理担当者を置く。
2
安全管理担当者は,安全管理責任者が選任する。
3
安全管理担当者は,次の業務を行う。
(1)
管理区域に立ち入る者の入退出,放射線被ばく及び放射能汚染の管理
(2)
使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設(以下「放射線施設」という。)並びに管理区域に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
(3)
放射線測定器の点検及び校正等の保守管理
(4)
放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄等に関する管理
(5)
放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6)
業務従事者及び取扱者に対する教育及び訓練に関する業務
(7)
業務従事者に対する健康診断に関する業務
(8)
放射性廃棄物の管理及びその処理に関する業務
(9)
放射線施設の点検に関する業務
(10)
前各号に関する記帳・記録の管理及びその保管
(11)
関係法令に基づく申請,届出等の事務手続その他関係省庁との連絡等事務的事項に関する業務
(施設管理責任者)
第7条
本実験施設に,施設管理責任者を置く。
2
施設管理責任者は,研究・地域連携部長をもって充てる。
3
施設管理責任者は,放射線施設の管理に関する業務を総括する。
(施設管理担当者)
第8条
本実験施設に,施設管理担当者を置く。
2
施設管理担当者は,施設管理責任者が選任する。
3
施設管理担当者は,放射線施設設備の維持管理に関する業務を行う。
(講座等責任者)
第9条
業務従事者が所属する講座等ごとに,講座等責任者を置く。
2
講座等責任者は,主任者の指示により,放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器の取扱い,帳簿の記録等に関するすべてを掌握し,所属講座等の利用者を直接に指導及び監督するものとする。
(業務従事者)
第10条
本実験施設における業務従事者は,管理区域において放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事する者とする。
ただし,施設の見学,物品検査,修理等のため管理区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は除く。
2
業務従事者は,第25条に規定する教育及び訓練並びに第26条に規定する健康診断を受けた者でなければならない。
(就業制限)
第11条
18歳未満の者は,放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器の取扱いをしてはならない。
(登録)
第12条
業務従事者は,あらかじめ所属の講座等責任者の同意を得た上,登録申請書を提出し,主任者の承諾のもとに,業務従事者の登録を受けなければならない。
この場合において,登録は,年度ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって効力を失う。
2
取扱者は,あらかじめ放射性同位元素装備機器管理責任者(以下「装備機器管理責任者」という。)の同意を得た上,登録申請書を提出し,主任者の承諾のもとに,取扱者の登録を受けなければならない。この場合において,登録は,年度ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって効力を失う。
3
主任者は,業務従事者及び取扱者が著しく法令等,本予防規程等又は主任者の指示に違反した場合は,当該講座等責任者又は装備機器管理責任者に連絡の上,登録を取消すことができる。
(管理区域)
第13条
本実験施設で放射線障害のおそれのある場所を管理区域とし,主任者の許可なくして立ち入ることを禁止する。
2
本実験施設の管理区域は,別図に示すとおり設定する。
(組織)
第14条
放射線障害防止に関する組織は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(維持及び管理)
第15条
施設統括責任者は,放射線施設の構造及び設備が法令に定められた技術上の基準に適合するように維持・管理しなければならない。
2
安全管理担当者は,別表第2に掲げる点検項目について,年2回を標準として,定期的に点検を行い,安全管理責任者及び施設管理責任者に報告するものとする。
3
施設管理責任者は,施設統括責任者を通じ,点検の結果を機構長に報告するものとする。
4
第2項の点検の結果,異常又は異常が発生するおそれがあり,施設統括責任者が対処できない場合,施設統括責任者は,機構長に改善措置を要求するものとする。
5
機構長は,前項の要求に対して,適切な措置を講ずるものとする。
(受入れ及び払出し)
第16条
放射性同位元素の受入れ又は払出しを行おうとする者は,あらかじめ放射性同位元素受入書又は放射性同位元素払出書に必要事項を記入し,主任者の承認を受けなければならない。
2
放射性同位元素の受入れ及び払出しは確実に行い,その所在が不明とならないようにしなければならない。
(使用)
第17条
講座等責任者及び業務従事者は,本実験施設において,放射性同位元素を使用する場合は,主任者に申し出て,その指示に従い,次の各号に掲げる事項を遵守し,人体に受ける線量を最小限に止めるよう心がけなければならない。
(1)
放射性同位元素を使用する場合は,管理区域内の作業室で行うこと。ただし,同条第3項第2号に掲げる作業室は,陽電子断層撮影用放射性同位元素C-11及びF-18の専用の使用場所とし,これ以外の核種を持ち込まないこと。
(2)
管理区域に立ち入る者は,主任者の指示に従い,個人被ばく線量計等を適切な位置に着用すること。
(3)
管理区域では,実験衣及びスリッパは,専用のものを着用すること。
(4)
密封されていない放射性同位元素を使用するときは,実験台又はフードの中で行い,実験台には,ポリエチレンシートを敷くこと。
(5)
実験中は空気中に放射性同位元素を飛散させないように心がけること。
(6)
管理区域内では,飲食,喫煙,化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為を行わないこと。
(7)
作業室においては,専用の実験衣,保護具等を着用し,また適切なしゃへい物によりしゃへいし,さらに作業時間をできるだけ短くすること。
(8)
実験終了後は,必ず,サーベイメータ等で実験台や器具の汚染を検査し,汚染を発見した場合は,主任者又は安全管理担当者に連絡してその指示に従うこと。
(9)
管理区域から退出するときは,身体各部,衣服及び履物等の汚染の有無を検査し,汚染があった場合は除去すること。
(10)
管理区域から器具等を持ち出すときは,表面密度限度の10分の1以下であることを確認してからでなければ持ち出さないこと。
(11)
主任者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させること。
(12)
その他放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第15条第1項各号の使用の基準に従うこと。
2
放射性同位元素の使用にあたっては,あらかじめ使用に係る計画書を作成し,安全管理責任者及び主任者の承認を受けなければならない。
3
陽電子断層撮影用放射性同位元素C-11又はF-18を使用する場合は,前2項のほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
当該陽電子断層撮影用放射性同位元素を製造するサイクロトロン及び合成装置は,更新,改造又は合成方法の変更をした都度及び1年を超えない期間ごとに不純物を除去する性能が保持されていることを,所持施設が点検していることを確認すること。
(2)
PETイメージング室,動物飼育室,動物実験準備室及び動物手術・廃棄物処理室を専用の使用場所とすること。
(3)
陽電子断層撮影用放射性同位元素C-11又はF-18を投与された動物の死体等については,第21条第3項第3号に規定する期間保管した後でなければ,管理区域から持ち出さないこと。
(放射性同位元素装備機器の取扱い等)
第18条
放射性同位元素装備機器の取扱い等については,次の各号に定めるところによるものとする。
(1)
機構長は,放射性同位元素装備機器の管理を行わせるために,装備機器管理責任者を選任する。
(2)
放射性同位元素装備機器を使用する者は,当該機器を適正に使用し,放射性同位元素による汚染を防止するものとする。
(3)
放射性同位元素装備機器は,放射性同位元素等使用承認証に記載された使用の場所に設置する。
(保管)
第19条
講座等責任者,装備機器管理責任者,業務従事者及び取扱者は,放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器を,主任者の指示に従い,次の各号により保管しなければならない。
(1)
放射性同位元素は所定の容器に入れ,RI管理番号を記入して貯蔵施設に保管すること。
(2)
作業室で使用した放射性同位元素は,一連の作業が終了した後,放置することなく,貯蔵施設に保管又は廃棄施設にて保管廃棄すること。
(3)
貯蔵室又は貯蔵箱には,その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(4)
貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(5)
放射性同位元素装備機器は,放射性同位元素等使用承認証に記載された使用の場所に保管すること。
(6)
その他施行規則第17条第1項各号の保管の基準に従うこと。
(運搬)
第20条
講座等責任者,装備機器管理責任者,業務従事者及び取扱者は,放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器を,主任者の指示に従い,次の各号により運搬しなければならない。
(1)
管理区域内で放射性同位元素等を運搬するときは,1次容器に入れた上,さらにバットなどの2次容器に入れ,床にこぼすおそれがないように運搬すること。
(2)
空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等は,気密な構造の容器に入れて運搬すること。
(3)
事業所内(管理区域内を除く)及び事業所外で放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器を運搬するときは,あらかじめ主任者及び施設統括責任者の承認を受けること。
(4)
事業所内及び事業所外で放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器を運搬するときは,規制法第17条,第18条及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)その他所定の法令の規定により行うこと。
(廃棄)
第21条
講座等責任者及び業務従事者は,密封されていない放射性同位元素等を,主任者の指示に従い,次の各号により廃棄しなければならない。
(1)
放射性同位元素等の濃厚溶液は,直接流しに廃棄せず,所定の帳簿に年月日,所属,氏名,放射性同位元素等の種類及び数量を記入してから,廃棄物保管室1内の容器に無機廃液,有機廃液,その他に分類して保管廃棄し,許可廃棄業者に引き渡すこと。
(2)
放射性同位元素によって汚染された器具の洗浄は,必ず汚染物流しで行うこと。
この場合,貯留槽における水中濃度が排水濃度限度以下となるように希釈すること。
(3)
貯留槽中の廃液を下水口に排水するときは,あらかじめ廃液中の放射性同位元素の濃度を測定し,排水濃度限度以下となるように希釈してから行うこと。
(4)
放射性同位元素によって汚染された固体の廃棄物は,可燃物,不燃物及び難燃物に分けて,所定の帳簿に,年月日,所属,氏名,廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量を記入してから定められた容器に入れて,廃棄物保管室1に保管廃棄した後,許可廃棄業者に引き渡すこと。
(5)
気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
(6)
放射性同位元素によって汚染された動物の死体,排せつ物等は,所定の帳簿に年月日,所属,氏名,廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量を記入し,所定の乾燥を行い,所定の容器に入れて廃棄物保管室1に保管廃棄した後,許可廃棄業者に引き渡すこと。
2
密封された放射性同位元素の廃棄は,許可廃棄業者に引き渡すことによって行われなければならない。
3
講座等責任者及び業務従事者は,陽電子断層撮影用放射性同位元素C-11及びF-18又は当該陽電子断層撮影用放射性同位元素によって汚染された物(動物の糞尿は敷藁等で回収)については,あらかじめ主任者の承認を得た上で,次の各号により廃棄しなければならない。
(1)
当該陽電子断層撮影用放射性同位元素以外の物が混入し,又は付着しないようにポリ袋に入れてラベル等で封及び表示をすること。
(2)
前号により封をしたものは,廃棄物保管室2において保管すること。
(3)
前号の保管期間は,封をした日から起算して7日間とすること。
(4)
保管期間を超えたものについては,主任者又は安全管理担当者が期間経過を確認し,測定を行って,封を解除すること。
(5)
前号で封を解除した廃棄物は,放射性同位元素等ではないものとし,管理区域外に持ち出し法令に従い処分すること。
(6)
保管の開始,保管期間終了の確認及び保管の解除の際には,所定の帳簿に記録すること。
(場所の測定)
第22条
施設統括責任者は,安全管理担当者,学長が指名する作業環境測定士の資格を有する者又は指定の測定業者に,放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行わせなければならない。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2
放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3
密封されていない放射性同位元素等を取扱う施設の測定は,次の各号に掲げる事項に従い行わなければならない。
(1)
放射線の量の測定は,放射線施設,管理区域の境界及び事業所の境界について行うこと。
(2)
放射性同位元素による汚染の状況の測定は,作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域の境界について行うこと。
(3)
空気中の放射性同位元素の濃度の測定は,作業室について行うこと。
(4)
排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染の状況は,排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。
(5)
実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。
(6)
第1号から第3号の測定について必要な事項は,三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線の測定に係る維持管理要項(以下「放射線の測定に係る維持管理要項」という。)に定める。
4
放射性同位元素装備機器の測定は,次の各号に掲げる事項に従い行われなければならない。
(1)
測定箇所は,機器の表面とする。
(2)
測定時期は,放射性同位元素装備機器の使用開始前1回以上,使用開始後にあっては,6月を超えない期間に1回以上とする。
(3)
前号の規定に関わらず,放射性同位元素装備機器を交換した場合は,その都度測定すること。
(4)
測定結果を主任者に報告すること。
5
安全管理責任者は,次の各号に掲げる事項について測定結果を記録し,保存しなければならない。
(1)
測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては,測定年月日)
(2)
測定方法
(3)
放射線測定器の種類,型式及び性能
(4)
測定箇所
(5)
測定条件
(6)
測定結果
(7)
測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
(8)
測定結果に基づいて実施した措置の概要
6
前項の測定結果は,安全管理責任者が本実験施設に5年間保存しなければならない。
7
安全管理担当者は,作業室の外部放射線による線量当量率の測定結果を見やすい場所に掲示する等の方法によって,管理区域に立ち入る者に周知しなければならない。
8
測定の結果,汚染が発見された場合には,安全管理責任者は,放射線の測定に係る維持管理要項に従い必要な措置を講じなければならない。
(管理区域に立ち入る者の個人被ばく線量及び汚染の状況の測定)
第23条
施設統括責任者は,放射線の測定に係る維持管理要項に従い,管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ,次の各号に従い,個人被ばく線量を測定しなければならない。
ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
(1)
放射線の量の測定は,外部被ばくによる線量について行うこと。
(2)
測定は,胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3)
前号のほか頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部(女子にあっては腹部及び大たい部)から成る部分以外の部分である場合は,当該部分についても測定を行うこと。
(4)
人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,前2号のほか当該部位について,70マイクロメートル線量当量も測定を行うこと。
(5)
眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は,前3号の測定のほか眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができるものとする。
(6)
放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は,内部被ばくについても放射線の測定に係る維持管理要項に従い測定を行うこと。
(7)
測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
ただし,一時立入者として安全管理責任者が認めた者については,外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは,この限りでない。
(8)
安全管理責任者は,次に掲げる事項について測定の結果を記録しなければならない。
イ
測定対象者の氏名
ロ
測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
ハ
放射線測定器の種類及び型式
ニ
測定方法
ホ
測定部位及び測定結果
ヘ
測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては,測定年月日)
(9)
前号の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により安全管理責任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録しなければならない。
(10)
安全管理責任者は,第8号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の事項について記録しなければならない。
イ
算定年月日
ロ
対象者の氏名
ハ
算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
ニ
算定対象期間
ホ
実効線量
ヘ
等価線量及び組織名
(11)
前号の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により安全管理責任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い記録しなければならない。
(12)
第10号による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,次の事項について記録しなければならない。
ただし,累積実効線量の始期は,平成13年4月1日とする。
イ
集計年月日
ロ
対象者の氏名
ハ
集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
ニ
集計対象期間
ホ
累積実効線量
(13)
前号の規定は,第10号及び第11号の規定により算定する等価線量のうち,眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において,「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と,「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。
(14)
第8号から前号までの記録は,安全管理責任者が本実験施設に永久保存するとともに,記録の都度対象者に対しその写しを交付しなければならない。
ただし,保存については,当該記録の対象者が本実験施設の従業者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において,これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは,この限りでない。
2
安全管理責任者は,前項の評価の結果,線量が著しく異常なときにあっては,放射線測定器の取扱方法,作業方法等について検討するとともに,適切な措置を講じなければならない。
3
施設統括責任者は,管理区域に立ち入った者に対して,退出時に次の各号に従い放射線測定器を用いて汚染検査を実施させなければならない。
(1)
所定の測定器によって,手,足,作業衣,履物について行うこと。
(2)
保護具を用いた場合にはその表面についても行うこと。
4
前項の測定の結果,手,足等の人体部位の表面が表面汚染密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され,その汚染が容易に除去することができない場合,次の事項を記録しなければならない。
(1)
測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては,測定年月日)
(2)
測定対象者の氏名
(3)
測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
(4)
放射線測定器の種類及び型式
(5)
汚染の状況
(6)
測定方法
(7)
測定部位及び測定結果
(測定の信頼性確保に関する維持管理)
第24条
施設統括責任者は,放射線の測定に係る維持管理要項に従い,第22条及び第23条で使用する放射線測定器の有する機能及び性能を維持できるように保守しなければならない。
(教育訓練)
第25条
施設統括責任者は,管理区域に立ち入る者及び取扱者に対し,本予防規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2
前項の規定による教育及び訓練は,次の各号に掲げるところによる。
(1)
実施時期は,次のとおりとする。
イ
初めて管理区域に立ち入る前
ロ
取扱者にあっては,取扱等業務を開始する前
ハ
管理区域に立ち入った後及び取扱等業務を開始した後にあっては,前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
(2)
前号イ及びロについては,次に掲げる項目及び時間数を,また,ハについては,次に掲げる項目について実施しなければならない。
イ
放射線の人体に与える影響 30分以上
ロ
放射性同位元素等の安全取扱い 1時間以上
ハ
放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
ニ
その他放射線障害防止に関して必要な事項
3
前項第2号に掲げる項目又は事項に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,安全管理責任者は主任者と協議の上,次に定める場合に基づき,当該項目又は事項にかかる教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合において,安全管理責任者は,教育及び訓練の受講に関する記録に省略した理由を記載するものとする。
(1)
他事業所等における教育及び訓練の受講歴が確認できる場合
(2)
学部・大学院等の講義で,前項第2号の項目について,必要な教育を受けていることが確認できる場合
(3)
外部機関において教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講したことが確認できる場合
(4)
その他,前項第2号の項目について,十分な知識を有していると確認できる場合
4
安全管理責任者は,管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は,当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施し,立入り並びに教育及び訓練に係る記帳を行わなければならない。
5
前項の規定による教育及び訓練は,次の各号に掲げるところによる。
(1)
管理区域に立ち入る前に,一時立入記録簿に所属,氏名,入室時間を記入すること。
(2)
定められた出入口から出入りすること。
(3)
管理区域に立ち入るときは,個人被ばく線量計を適切な位置に着用すること。
(4)
管理区域に立ち入るときは,主任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5)
管理区域に立ち入るときは,汚染検査室で専用のスリッパに履き替えること。
(6)
管理区域内の実験台やフードの中に置いてある物にはむやみに触れないこと。
(7)
管理区域内では,飲食,喫煙,化粧等の放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為を行わないこと。
(8)
管理区域内では,外部被ばくを防ぐための3原則(距離,時間,しゃへい)を守ること。
(9)
管理区域に立ち入る目的(RI実験の見学等)に応じて,汚染防止のため,実験衣及びゴム手袋等を使用すること。
(10)
管理区域から退出するときは,汚染検査室で身体,衣服等の汚染検査を行ってから退出すること。また,汚染が検出された場合には,主任者又は安全管理担当者に連絡し,主任者又は安全管理担当者の指示に従い,直ちに除染のための措置をとること。
(11)
管理区域から退出したときは,個人被ばく線量計の値及び退出時間を,一時立入記録簿に記入すること。
6
教育及び訓練の項目及び時間数については,安全管理責任者が主任者及び安全管理担当者と協議の上作成し,委員会にて承認を得るものとする。
(健康診断)
第26条
職員の健康診断にあっては総括安全衛生管理者,学生の健康診断にあっては保健管理センター所長(以下「総括安全管理責任者等」という。)は,業務従事者に対し次の各号に掲げるところにより,健康診断を実施しなければならない。
(1)
実施時期は,初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては,6月を超えない期間ごととする。
(2)
健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とする。
(3)
問診は,放射線の被ばく歴の有無及びその状況について行うこと。
(4)
検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。
ただし,イからハまでの部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,イ及びロの部位又は項目を除く。)までについては,医師が必要でないと認めるときは省略することができる。
イ
末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ
皮膚
ハ
眼
ニ
その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
2
総括安全管理責任者等は,前項第1号の規定にかかわらず,業務従事者が次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1)
放射性同位元素を誤って摂取したとき
(2)
放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき
(3)
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき
(4)
実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき
3
総括安全管理責任者等は,次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1)
実施年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
健康診断を実施した医師名
(4)
健康診断の結果
(5)
健康診断の結果に基づいて講じた措置
4
健康診断の結果は,国立大学法人三重大学法人文書管理規程に定めるところにより永久保存するとともに,総括安全管理責任者等は,実施の都度記録の写しを対象者に交付しなければならない。
ただし,保存については,健康診断を受けた者が本実験施設の従業者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において,これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは,この限りでない。
5
学長は,職員の健康診断を行ったときは,遅滞なく報告書を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)へ提出しなければならない。
(保健上必要な措置)
第27条
施設統括責任者は,業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,主任者と協議しその程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等健康の保持等に必要な措置を機構長に具申しなければならない。
2
機構長は,前項の具申があった場合には,適切な措置を講じなければならない。
3
機構長は,業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳及び保存)
第28条
安全管理責任者は,受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,放射線施設の点検,放射線測定器の点検又は校正,教育及び訓練並びにその他放射線障害の防止に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2
前項の帳簿に記載すべき事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
受入れ,払出し
イ
放射性同位元素の種類及び数量
ロ
放射性同位元素の受入れ,払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
ハ
放射性同位元素の受入れ,払出しに従事する者の氏名
(2)
使用
イ
放射性同位元素の種類及び数量
ロ
放射性同位元素装備機器の名称
ハ
放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ニ
放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3)
保管
イ
放射性同位元素の種類及び数量
ロ
放射性同位元素装備機器の名称
ハ
放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ニ
放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4)
運搬
イ
事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日及び方法
ロ
荷受人又は荷送人の氏名又は名称
ハ
運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5)
廃棄
イ
放射性同位元素等の種類及び数量
ロ
放射性同位元素等の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ
放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(6)
放射線施設の点検
イ
点検の実施年月日
ロ
点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ハ
点検を行った者の氏名
(7)
放射線測定器の点検又は校正
イ
第22条及び第23条の測定に用いる放射線測定器の点検又は校正の年月日
ロ
点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式
ハ
点検又は校正の方法
ニ
点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容
ホ
点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
ヘ
第23条第1項の規定による管理区域に立ち入った者の外部被ばく線量の測定の信頼性を確保するための措置の内容
(8)
教育及び訓練
イ
教育及び訓練の実施年月日
ロ
項目及び各項目の時間数
ハ
教育及び訓練を受けた者の氏名
(9)
その他放射線障害の防止に関し必要な事項
3
第1項に定める帳簿は,毎年3月31日又は本実験施設の廃止等を行う場合にあっては廃止日等に閉鎖し,安全管理責任者が本実験施設に5年間保存しなければならない。
(災害時の措置)
第29条
地震その他の災害等又は火災により,次の各号に掲げる事態が発生した場合には,別に定める緊急時の学内(外)連絡体制に従い関係者に連絡するとともに,主任者又は安全管理担当者は,状況に応じて別表第2に定める点検項目について点検を行い,その結果を安全管理責任者及び施設管理責任者に報告し,安全管理責任者は,結果を取りまとめて学長,機構長,センター長及び施設統括責任者に報告しなければならない。
[
別表第2
]
(1)
地震その他の災害等により,異常事態が発生した場合
(2)
管理区域において火災が発生した場合
(3)
事業所内の管理区域外において管理区域,事業所内の放射性同位元素もしくはその収納容器に延焼する可能性のある火災が発生した場合
(危険時の措置)
第30条
前条に定めるもののほか,放射性同位元素等に関して放射線障害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は,次の各号に掲げる臨機の措置を講ずるものとする。
(1)
緊急の事態を発見した者は,災害等の拡大防止に努めるとともに,直ちにその旨を主任者又は安全管理担当者に通報すること。
(2)
前号の通報を受けた主任者又は安全管理担当者は,直ちにその旨を別に定める緊急時の学内(外)連絡体制に従い連絡すること。
(3)
安全管理責任者は必要な応急措置を講ずること。
(4)
災害時の応急作業等の緊急作業に従事するのは主任者及び安全管理担当者等の施設職員とすること。
(5)
施設統括責任者は,緊急作業に従事する者に対して,緊急時の対応に関する教育及び訓練を受けさせること。
(6)
施設職員が緊急作業を行うときは,しゃへい具,かん子又は保護具を用いること,放射線に被ばくする時間を短くすること等により,線量をできる限り少なくすること。
(7)
放射性同位元素による汚染が生じた場合には,速やかにその広がりを防止及び除去を行うこと。
(8)
放射性同位元素等を他の場所に移す余裕のある場合には,必要に応じてこれを安全な場所に移し,その場所の周囲には,縄を張り,又は標識等を設け,かつ,見張人をつけることにより,関係者以外の者の立入りを禁止すること。
(9)
必要がある場合には,本実験施設の内部にいる者又は付近にいる者に避難するよう警告すること。
(10)
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(11)
総括安全衛生管理者は,災害時に緊急作業に従事した者に対して,第26条第2項と同様の措置を受けさせること。
2
施設統括責任者は,前項各号の臨機の措置を講じた場合,主任者を通じ機構長に報告しなければならない。
3
平常時においては,非常事態に備え,次の各号に掲げるところにより準備を行うものとする。
(1)
主任者は,委員会においてあらかじめ考えられる非常事態の対策を協議し,その内容を機構長に報告しておくこと。
(2)
機構長は,主任者に対する休日,夜間の連絡を確立しておくこと。
(情報提供)
第31条
事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,機構長は学長に報告した上で,企画総務部総務チームを通じて本学ホームページに第3項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載するものとする。
2
前項に規定する本学ホームページの掲載により公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,研究・地域連携部社会連携チームに問合せ窓口を設置するものとする。
3
発生した事故の状況及び被害の程度等に関して,外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次に掲げる事項とする。
(1)
事故の発生日時及び発生した場所
(2)
汚染状況等による事業所外への影響
(3)
事故の発生した場所において取扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4)
応急措置の内容
(5)
放射線測定器による放射線量の測定結果
(6)
事故の原因及び再発防止策
4
安全管理責任者は,情報提供内容について,委員会の協議を経て決定し,機構長に報告することとする。ただし,緊急の場合はこの限りでない。
(原子力規制委員会への報告)
第32条
次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,別に定める緊急時の学内(外)連絡体制に従い,通報しなければならない。
(1)
放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2)
気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3)
液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4)
放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5)
放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし,次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外へ広がったときを除く。)を除く。
イ
漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ
気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ
漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき,その他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき。)。
(6)
次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれがあるとき。
イ
使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ
事業所の境界における線量
(7)
使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
イ
業務従事者:5ミリシーベルト
ロ
業務従事者以外の者:0.5ミリシーベルト
(8)
業務従事者について,実効線量限度若しくは等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2
主任者は,前項の通報を受けたときは,その旨を直ちに,機構長に通報しなければならない。
3
機構長は,前項の通報を受けたときは,その旨を直ちに,原子力規制委員会及び所轄労働基準監督署長に報告し,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を通じ原子力規制委員会に報告しなければならない。
4
安全管理責任者は,放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,当該期間の経過後速やかに主任者を通じ機構長に提出しなければならない。
5
機構長は,前項の提出を受けたときは,学長を通じ当該期間の経過後3月以内に,原子力規制委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第33条
この規程に定めるもののほか,放射線障害防止の実施に関し必要な事項は,委員会の議を経て,機構長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
この規程の施行前に,三重大学生命科学研究支援センターアイソトープ医学部実験施設放射線障害予防規程の規定により承認等を受けたものについては,この規程により承認等を受けたものとみなす。
附 則(平成17年9月27日規定)
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月28日規定)
この規程は,平成18年4月28日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月23日規定)
この規程は,平成20年4月23日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月27日規程)
この規程は,平成22年9月27日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月29日規程第218号)
この規程は,平成26年8月29日から施行し,平成26年7月29日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第218号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規定第218号)
この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和元年11月6日規程第218号)
この規程は,令和元年11月6日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第218号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日規程第218号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第218号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規程第218号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第218号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
別表第2(第15条,第29条関係)
放射線施設の点検
区分
点検項目
年間点検回数
施設の位置等
位置
2
地崩れのおそれ
2
浸水のおそれ
2
老朽化している所の有無
2
周囲の状況
2
主要構造物等
構造及び材料
2
しゃへい
構造及び材料
2
しゃへい物の状況
2
管理区域
区画及び閉鎖設備
2
床,壁及び天井等の構造,表面仕上げ
2
標識等
2
作業室
床,壁及び天井等の構造,表面仕上げ
2
室内の空気の流れ
4
フード
4
標識等
2
汚染検査室
設置位置等
2
床,壁及び天井等の構造,表面仕上げ
2
洗浄設備
4
更衣設備
4
除染器材
4
標識等
2
貯蔵室
設置位置等
2
構造及び材料
2
しゃへい物の状況
4
閉鎖設備
2
標識等
2
貯蔵箱,貯蔵容器
設置位置等
2
構造及び材料
2
しゃへい物の状況
2
閉鎖設備
2
標識
2
排気設備
設置位置等
2
床,壁及び天井等の構造,表面仕上げ
2
排気浄化装置
4
排風機
4
排気ダクト,排気口
4
汚染空気の拡散防止装置
4
標識等
2
排水設備
設置位置等
2
床,壁及び天井等の構造,表面仕上げ
2
排水稀釈装置
4
漏洩の有無の目視確認
2
排水管
2
標識等
2
放射性同位元素等使用室
設置位置等
2
床,壁及び天井等の構造,表面仕上げ
2
標識等
2
保管廃棄設備
設置位置等
2
床,壁及び天井等の構造,表面仕上げ
2
閉鎖設備
2
保管廃棄容器
4
保管の状況
4
標識等
2
その他
入退室管理システムの作動確認
4
警報設備の作動確認
2
別図(第13条関係)
管理区域