○三重大学学位規則
(平成16年4月28日規則第159号)
改正
平成18年11月24日規則
平成20年3月27日規則
平成21年3月30日規則
平成25年5月30日規則
平成27年3月26日規則第159号
平成28年3月24日規則第159号
平成29年3月23日規則
令和3年2月18日規則第159号
(趣旨)
第1条
この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,三重大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定める。
(学位)
第2条
本学において授与する学位は,学士,修士,博士及び教職修士(専門職)とする。
(学士の学位授与)
第3条
学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位授与)
第4条
修士の学位は,本学大学院修士課程(医学系研究科看護学専攻,工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科においては,博士前期課程をいう。以下「修士課程」という。)を修了した者に授与する。
(博士の学位授与)
第5条
博士の学位は,本学大学院博士課程(医学系研究科看護学専攻,工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科においては,博士後期課程をいう。以下「博士課程」という。)を修了した者に授与する。
2
前項に定めるもののほか,本学に学位論文を提出してその審査に合格し,かつ,博士課程を修了した者と同等以上の学力があることを確認(以下「学力の確認」という。)された者に,博士の学位を授与する。
(教職修士(専門職)の学位授与)
第5条の2
教職修士(専門職)の学位は,本学大学院専門職学位課程を修了した者に授与する。
(学位論文の提出による学位の申請等)
第6条
第5条第2項の規定により学位の申請をしようとする者は,所定の学位申請書に学位論文,論文目録,論文要旨,履歴書及び別表第1に定める学位論文審査手数料の額を添え,研究科長を経て,学長に提出するものとする。
ただし,博士課程に所定の年限以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,退学後1年以内に学位の申請をする場合には,学位論文審査手数料を免除する。
[
別表第1
]
2
納付した学位論文審査手数料は,返還しない。
第7条
学長は,学位論文を受理したときは,当該研究科教授会に審査を付託するものとする。
第8条
学力の確認は,専攻の学術に関し,博士課程修了者と同等以上の学識並びに研究能力について,口答及び筆答によって行う。
この場合外国語に2種類を課する。ただし,特別の理由があるときは,研究科教授会の議を経て,1種類とすることができる。
2
前項の規定にかかわらず,博士課程に所定の年限以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,研究科所定の年限内に学位論文を提出し,学位の申請をするときは,学力の確認を免除することができる。
第9条
学位論文の審査及び学力の確認は,学位論文を受理した日から1年以内に終了するものとする。
第10条
学位論文の審査及び学力の確認等については,三重大学大学院学則第37条第3項から第5項まで,第39条及び第41条から第43条までの規定を準用する。
この場合において,「最終試験」を「学力の確認」と読み替えるものとする。
[
三重大学大学院学則第37条第3項
] [
第5項
] [
第39条
] [
第41条
] [
第43条
]
(学位記の授与)
第11条
学長は,第3条から第5条の2までの規定による者に対して,所定の学位記を授与する。
[
第3条
] [
第5条
]
2
学長は,第6条の規定により学位の申請をした者のうち,学位を授与できない者には,その旨を通知する。
[
第6条
]
(専攻分野の名称等)
第12条
授与する学位には,次項に定めるものを除き,次のとおり専攻分野を付記するものとする。
学位の別
学部・学科・研究科等の別
専攻分野
学士
人文学部
文化学科
人文科学
法律経済学科
法律経済
教育学部
教育学
医学部
医学科
医学
看護学科
看護学
工学部
工学
生物資源学部
生物資源学
修士
人文社会科学研究科
地域文化論専攻
人文科学
社会科学専攻
社会科学
医学系研究科
医科学専攻
医科学
看護学専攻(博士前期課程)
看護学
工学研究科(博士前期課程)
工学
生物資源学研究科(博士前期課程)
生物資源学
地域イノベーション学研究科(博士前期課程)
学術
博士
医学系研究科
生命医科学専攻
医学
看護学専攻(博士後期課程)
看護学
工学研究科(博士後期課程)
工学
生物資源学研究科(博士後期課程)
学術
地域イノベーション学研究科(博士後期課程)
学術
2
専門職学位課程を修了した者に対し授与する学位は,次に定めるところによる。
学位
研究科・専攻
教職修士(専門職)
教育学研究科教職実践高度化専攻
(学位授与の報告)
第13条
学長は,博士の学位を授与したときは,学位簿に登録し,学位規則第12条の規定により,文部科学大臣に報告するものとする。
(博士論文の要旨等の公表)
第14条
本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文(以下「博士論文」という。)の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を本学が指定するウェブサイトの利用により公表するものとする。
(博士論文の公表)
第15条
博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士論文の全文を公表するものとする。
ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を受けて,当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。
この場合において,学長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
前2項の規定による公表は,本学が指定するウェブサイトの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第16条
本学において学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,三重大学の名称を付記するものとする。
(学位授与の取消)
第17条
本学において学位を授与された者が,不正な方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき,又は学位の名誉を汚す行為があったときは,学長は,学部教授会,研究科委員会又は研究科教授会(以下「学部教授会等」という。)の議を経て,学位の授与を取消し,学位記を返納させ,かつ,その旨を公表するものとする。
2
学部教授会等が,前項の議決を行うときは,構成員(休職者,海外渡航中の者及び内地研究員を除く。)の3分の2以上が出席し,その4分の3以上の賛成がなければならない。
(学位記の様式)
第18条
学位記の様式は,別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(補則)
第19条
この規則に定めるもののほか,学位授与に関し必要な事項は,学部教授会等が,学長の承認を得て定めることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年11月24日規則)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
改正後の規則第12条の規定にかかわらず,平成20年3月31日に人文学部社会科学科に在学する者(平成20年度及び平成21年度に当該学科に編入学する者を含む。)に授与する学位に付記する専攻分野の名称は,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日規則)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月30日規則)
1
この規則は,平成25年5月30日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2
平成25年3月31日以前に博士の学位を授与した場合については,改正後の規則第14条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3
平成25年3月31日以前に博士の学位を授与された者については,改正後の規則第15条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日規則第159号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第159号)
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
平成27年度以前の入学者については,改正後の規則第4条及び第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日規則)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第159号)
1
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和2年度以前の入学者については,改正後の規則第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
学位論文審査手数料
57,000円
別表第2(第18条関係)
学位記様式
(本学を卒業した場合)
(修士課程を修了した場合)
(博士課程を修了した場合)
(学位論文提出による場合)
(専門職学位課程を修了した場合)