○国立大学法人三重大学職員の懲戒の審査規程
(平成16年4月21日規程第123号)
改正
平成17年6月23日規程
平成18年4月20日規程
平成19年4月1日規程
平成19年6月28日規程
平成21年11月12日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第123号
平成30年3月30日規程第123号
令和4年3月24日規程第123号
令和4年6月28日規程第123号
令和5年3月28日規程第123号
令和6年3月26日規程第123号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則第59条に定める懲戒及び国立大学法人三重大学職員懲戒規程に定める役員会における審査に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人三重大学職員就業規則第59条
] [
国立大学法人三重大学職員懲戒規程
]
(大学教員の懲戒の手続)
第2条
大学教員に,懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には,各学部又は研究科の長及び各学内共同教育研究施設等の長(以下「学部長等」という。)は,調査委員会を設置し,事実関係の調査を行うものとする。
2
当該学部長等は,事実調査結果を学長に報告するものとする。
3
学長は,役員会及び教育研究評議会に前項の調査結果を報告し,懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には,教育研究評議会に審査委員会の設置を依頼するものとする。
4
学長は,審査委員会からの前項の結果をもとに教育研究評議会及び役員会の審議を経て懲戒処分を行うものとする。
(附属学校教員の懲戒の手続)
第3条
教育学部附属学校運営協議会委員長(以下「運営委員長」という。)は,教育学部附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校及び附属幼稚園に所属する附属学校教員に,懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には,調査委員会を設置し,事実関係の調査を行うものとする。
2
運営委員長は,事実調査結果を学長に報告するものとする。
3
学長は,役員会に前項の調査結果を報告し,懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には,役員会に審査委員会の設置を依頼するものとする。
4
学長は,審査委員会からの前項の結果をもとに役員会の審議を経て懲戒処分を行うものとする。
(一般職員の懲戒の手続)
第4条
一般職員に,懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には,人事労務を担当する理事は調査委員会を設置し,事実関係の調査を行うものとする。
2
人事労務を担当する理事は,事実調査結果を学長に報告するものとする。
3
学長は,役員会に前項の調査結果を報告し,懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には,役員会に審査委員会の設置を依頼するものとする。
4
学長は,審査委員会からの前項の結果をもとに役員会の審議を経て懲戒処分を行うものとする。
(国立大学法人三重大学コンプライアンス委員会等からの報告による懲戒の手続)
第5条
学長は,国立大学法人三重大学コンプライアンス委員会,三重大学ハラスメント対策委員会,三重大学研究行動規範委員会又は三重大学公的研究費不正防止推進委員会からの報告により,職員に懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合においても第2条第3項,第3条第3項及び第4条第3項の手続を行うものとする。
[
第2条第3項
] [
第3条第3項
] [
第4条第3項
]
(議決)
第6条
役員会が懲戒の審査について議決するときは,全構成員が出席し,4分の3以上の賛成を得なければならない。
ただし,審査に係る事案に対し特別の利害関係を有すると認めた構成員は,議事に加わることができない。
2
前項の議決の方法は,構成員の無記名投票による。
(審査事由説明書の交付)
第7条
学長は,審査に当たっては,役員会(大学教員については,教育研究評議会を含む。)の審査を経て,職員に対し,審査の事由を記載した説明書(以下「審査事由説明書」という。)を交付しなければならない。
2
役員会は,審査を受ける職員が審査事由説明書(別紙様式第1)を受理した後14日以内に陳述の請求をした場合には,その職員に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
ただし,審査を受ける職員から,書面にて役員会に陳述の請求をしない旨申出がある場合は,この限りでない。
[
審査事由説明書(別紙様式第1)
]
3
前項により口頭で陳述する請求があった場合には,役員会又は教育研究評議会は,その設置する審査委員会で陳述させることができる。
4
第2項により書面で陳述する請求があった場合には,役員会又は教育研究評議会は,その設置する審査委員会で陳述書を審理することができる。
(陳述の請求)
第8条
審査を受ける職員が,前条第2項の規定により陳述する機会を請求する場合は,陳述請求書により行わなければならない。
2
陳述請求書の記載を変更しようとするときは,すみやかに書面をもって届け出なければならない。
3
陳述請求書には資料を添付することができる。
(措置の決定及び通知)
第9条
学長は,役員会が陳述請求書を受理したときは,その措置を決定し,その結果必要と認められる事項を次条第1項の日時又は第11条第1項の日の少なくとも7日前までに請求者に書面で通知しなければならない。
[
第11条第1項
]
(口頭陳述)
第10条
口頭で陳述する場合には,請求者は,役員会が定める日時に出頭しなければならない。
2
前項の日時に正当な理由なく出頭せず,又は出頭していても陳述をしない場合には,陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3
病気その他やむを得ない理由により第1項の日時に出頭することができない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面陳述)
第11条
書面で陳述する場合には,請求者は,役員会が定める日までに陳述書を提出しなければならない。
2
前項の日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合には,前条第2項の規定を準用する。
3
病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに陳述書を提出することができない場合には,前条第3項の規定を準用する。
(陳述請求の取下げ)
第12条
陳述の請求は第10条第1項の日時又は前条第1項の日までは,これを取り下げることができる。
[
第10条第1項
]
2
前項の取下げは,書面によらなければならない。
(教育研究評議会に設置する審査委員会の組織)
第13条
教育研究評議会に設置する審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
人事労務を担当する理事
(2)
学長が指名する理事又は副学長 1名
(3)
評議員 2名
(4)
当該事案に関し専門的な知見を有する者で学長が必要と認めた者 2名以内
(5)
当該事業場の過半数代表者(職員の過半数で組織する職員組合がある場合はその代表者とする。以下同じ。)又は過半数代表者が推薦した職員 1名
2
弁護士等本学の職員以外の者が前項第4号の委員となった場合は,その者を特別委員とする。
ただし,審査に係る議決権は,付与しない。
(役員会に設置する審査委員会の組織)
第14条
役員会に設置する審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
人事労務を担当する理事
(2)
学長が指名する理事又は副学長 1名
(3)
当該事案に関し専門的な知見を有する者で学長が必要と認めた者 2名以内
(4)
当該事業場の過半数代表者又は過半数代表者が推薦した職員 1名
2
弁護士等本学の職員以外の者が前項第3号の委員となった場合は,その者を特別委員とする。
ただし,審査に係る議決権は,付与しない。
(役員会及び教育研究評議会に設置する審査委員会の責務及び権限)
第15条
審査委員会は,公平性及び中立性を維持し,その審理を行わなければならない。
2
審査委員会は,審理に当たって必要があると認めたときは,審査を受ける職員又はその関係者から調査することができる。
3
審査委員会は,必要があると認めたときは,学長に対し役員会又は教育研究評議会の召集を請求することができる。
4
審査委員会は,審理及び調査の結果に基づき,審査決定書の案を作成し,役員会又は教育研究評議会に報告しなければならない。
(処分の決定)
第16条
学長は,役員会の審議を経て,懲戒処分を行う場合には,職員に審査決定書(別紙様式第2)を交付するものとする。
[
第6条第1項
] [
審査決定書(別紙様式第2)
]
2
前項の文書の交付は,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,公示送達により行うものとする。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,役員会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月21日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日規程)
1
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2
この規程施行の際現に教授会に設置された審査委員会において審査を行っている事案については,従前の例による。
附 則(平成18年4月20日規程)
この規程は,平成18年4月20日から施行する。
ただし,第2条及び別紙様式第2の改正規定は平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規程)
この規程は,平成19年6月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月12日規程)
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第123号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第123号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第123号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日規程第123号)
1
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日までに発生した行為に対する懲戒の手続きについては,改正後の第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日規程第123号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第123号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1
審査事由説明書
別紙様式第2
審査決定書