○三重大学外国人留学生寄宿舎規程
| (令和8年3月18日規程第953号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学外国人留学生寄宿舎(以下「留学生寄宿舎」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 留学生寄宿舎は,三重大学(以下「本学」という。)に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)及び本学において教育研究に従事する外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供し,国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 留学生寄宿舎に次に掲げる施設を置く。
(1) 三重大学外国人留学生寄宿舎A棟(以下「宿舎A」という。)
(2) 三重大学外国人留学生寄宿舎B棟(以下「宿舎B」という。)
(3) 三重大学外国人留学生寄宿舎C棟(以下「宿舎C」という。)
(4) 三重大学外国人留学生寄宿舎D棟(以下「宿舎D」という。)
(5) 三重大学外国人留学生寄宿舎E棟(以下「宿舎E」という。)
(6) 三重大学外国人留学生寄宿舎F棟(以下「宿舎F」という。)
(管理運営)
第4条 留学生寄宿舎の管理運営は,国際戦略機構長(以下「機構長」という。)が掌理する。
(入居資格)
第5条 宿舎Aに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 女子留学生
(2) その他機構長が適当と認めた者
2 宿舎Bに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 男子留学生
(2) その他機構長が適当と認めた者
3 宿舎C及び宿舎Dに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 留学生
(2) 本学の学生であって,宿舎の管理運営の補助を行う者(以下「レジデント・アシスタント」という。)
(3) 研究者
(4) その他機構長が適当と認めた者
4 宿舎Eに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 留学生
(2) 研究者
(3) その他機構長が適当と認めた者
5 宿舎Fに入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 留学生並びにその配偶者及び子
(2) 研究者並びにその配偶者及び子
(3) その他機構長が適当と認めた者
(入居の願出)
第6条 留学生寄宿舎に入居を希望する者は,所定の書類を機構長に提出しなければならない。
2 入居の願出は,入学前又は受入前であっても行うことができる。
(入居する者の選考及び許可)
第7条 留学生寄宿舎に入居する者の選考は,三重大学国際戦略推進会議(以下「推進会議」という。)の定めるところによる。
2 入居の許可は,前項の選考の結果をもとに,機構長が行う。
3 機構長は,入居を許可した者に,所定の通知書を交付する。
4 入居の許可は,当該入居する者の入学又は受入の確定を条件として行う。ただし,学事上又は入国手続上の事情により必要があると認めるときは,入学日又は受入日前の入居を許可することができる。
(入居の手続)
第8条 入居を許可された者は,速やかに所定の手続を経て,原則として指定された日に入居しなければならない。
(入居の許可の取消し)
第9条 入居を許可された者が,次の各号のいずれかに該当するときは,機構長は入居を取り消すことができる。
(1) 特別な理由がなく前条に定める入居の手続を完了しないとき。
(2) 第6条に定める入居の願出に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
[第6条]
(3) 当該入居を許可された者の入学又は受入が確定しなかったとき。
(入居期間)
第10条 入居期間は1年以内とする。ただし,機構長が特に必要があると認めた場合は,当該入居期間を延長することができる。
(寄宿料又は使用料)
第11条 留学生寄宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)のうち留学生及びレジデント・アシスタントにあっては月額寄宿料を,研究者にあっては月額使用料を,それぞれ入居した日の属する月から退去する日の属する月まで,毎月所定の期日までに,別に定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,入居した日が月の中途である場合においては,留学生及びレジデント・アシスタントにあっては日額寄宿料に,研究者にあっては日額使用料にその月の入居日数を乗じた額を,所定の期日までに,別に定めるところにより納付しなければならない。ただし,研究者にあっては,その入居日数が17日を超える場合は月額使用料を納付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,機構長が特に認めた場合には,宿舎料又は使用料を徴収しない。
4 既納の寄宿料又は使用料は,返還しない。
(維持管理費)
第12条 入居者のうち留学生及びレジデント・アシスタントにあっては,寄宿料のほか,留学生寄宿舎の運営に必要な経費として維持管理費を負担し,毎月所定の期日までに,別に定めるところにより納付しなければならない。
2 研究者にあっては,維持管理費を徴収しない。
3 既納の維持管理費は,返還しない。
(施設・設備及び備品等の保全義務)
第13条 入居者は,留学生寄宿舎の施設・設備及び備品等の保全に努めるとともに,快適な居住環境の保守に努めなければならない。
2 入居者は,防火及び災害の防止に留意しなければならない。
(損害賠償)
第14条 入居者は,故意又は過失により施設・設備及び備品等を破損,滅失又は汚損したときは,速やかに機構長に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(入居者以外の宿泊)
第15条 留学生寄宿舎には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,機構長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(退去)
第16条 入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに留学生寄宿舎から退去しなければならない。
(1) 第5条に定める入居資格を失ったとき。
[第5条]
(2) 第10条に定める入居期間が満了したとき。
[第10条]
(退去の手続)
第17条 入居者が退去するときは,所定の期日までに所定の書類を機構長に提出し,その承認を得なければならない。
(退去命令)
第18条 入居者が,次の各号のいずれかに該当するときは,機構長は,留学生寄宿舎からの退去を命ずるものとする。
(1) 正当な理由がなく寄宿料若しくは使用料又は維持管理費を納付しないとき。
(2) 第14条に定める損害賠償の義務を履行しないとき。
[第14条]
(3) 保健衛生上,留学生寄宿舎における集団生活に適さないと認められるとき。
(4) その他留学生寄宿舎の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
2 前項の退去命令は,所定の書類により通知する。
3 第1項の規定により退去する者が被る損失については,本学は責を負わないものとする。
(退去の猶予)
第19条 第16条第2号の規定にかかわらず,入居者は,特別な理由により退去できない場合は,所定の書類を提出し,機構長が退去の猶予を認めることができる。
[第16条第2号]
(事務)
第20条 留学生寄宿舎に関する事務は,企画総務部国際戦略チームにおいて処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,留学生寄宿舎の管理運営に関し必要な事項は,推進会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2 三重大学国際交流会館規程(平成21年3月30日制定)は,廃止する。
3 この規程の施行前に,廃止前の三重大学国際交流会館規程に基づき入居の許可を受けた者の入居期間については,第10条の規定にかかわらず,施行前の入居期間を継続するものとする。