○三重大学対策本部設置細則
| (令和8年1月20日細則第951号) |
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(設置)
第1条 この細則は,国立大学法人三重大学危機管理規程第7条第2項の規定に基づき,三重大学対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 対策本部は危機の発生,又は発生するおそれに対する対策を講ずる。
2 対策本部は,その危機への対処に当たり,役員会,経営協議会及び教育研究評議会の関係会議等の審議を含め,本学の学内規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
(組織)
第3条 対策本部は,危機事象ごとに設置する危機対策本部及び,自然災害(地震,津波,台風,集中豪雨等)へ対応するための災害対策本部とする。
2 対策本部は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) その他学長が必要と認めた者
3 前項の規定にかかわらず,災害対策本部の組織については,別に定める。
(本部長)
第4条 対策本部には本部長を置き,学長をもって充てる。
2 本部長不在時及びそれと同様の状況下においては,あらかじめ本部長が指名した理事が,その職務を代行する。
(解散)
第5条 対策本部は,本部長が当該危機の終息を宣言したときに解散するものとする。
(事務)
第6条 対策本部の事務は,企画総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和8年1月20日から施行する。