○三重大学危機管理委員会細則
| (令和8年1月20日細則第950号) |
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(設置)
第1条 この細則は,国立大学法人三重大学危機管理規程第4条の規定に基づき,三重大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危機 本学の大学運営において,職員及び学生等に対し生命・身体・財産等に好ましくない影響を及ぼす事態及び本学が社会的信用・信頼の失墜を招くことのおそれがある事態をいう。
(2) 危機発生時 危機が発生したとき又はその恐れが強い場合をいう。
(3) 危機管理 危機が発生した際に,その原因及び状況を的確に把握・分析し,当該危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(任務)
第3条 委員会は,次の各号に関する事項について検討し,実施するものとする。
(1) 危機発生の未然防止対策
(2) 危機発生時における対応策
(3) その他危機管理に関する事項(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各理事
(3) その他学長が必要と認めた者
2 前条第1号に関する対策を検討するときは,次に掲げる委員を加えるものとする。
(1) 各学部又は研究科の長
(2) 医学部附属病院長
(3) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,招集された時点で成立したものとする。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,重要事項については出席委員の全会一致をもって決する。
3 緊急を要する危機発生時においては,学長の判断により対策を指示できるものとする。
4 前項の場合において,学長不在時及びそれと同様の状況下においては,第4条第1項第2号の各委員の判断により,対策を指示できるものとする。
(リスク管理小委員会)
第7条 発生しうる危機事象に関するリスクの洗い出し及び,ヒヤリハット報告又はインシデント報告のほか,全学で発生したリスクの分析を集約し,学内共有を行うことにより発生防止及び再発防止を図るため三重大学リスク管理小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会について必要な事項は別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,令和8年1月20日から施行する。