○三重大学国際戦略機構規程
(令和7年9月17日規程第948号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学国際戦略機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,三重大学(以下「本学」という。)の国際交流に関わる戦略策定に関すること並びに国際化推進事業及び国際教育・研究活動を通じて,国際的な課題の解決に貢献できる人材を養成し,本学及び社会の国際化に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。
(1) 国際戦略(基本ポリシー,国際交流基金の管理運用,グローバル化マネジメント,海外の地域ニーズに資する国際通用性,内部質保証,危機管理,情報発信等)及び機構の管理運営に関する業務
(2) 国際交流連携(国際交流協定,海外高等教育機関との連携,学術交流,学生の海外留学・派遣,留学生リクルーティング,研究者の海外派遣,外国人研究者の受入れ等)に関する業務
(3) 国際教育(留学生の日本語教育,生活支援,カウンセリング,国際共修プログラム,国内地域との国際交流連携,地域での就職支援等)に関する業務
(業務を補助する体制)
第4条 機構は,機構の業務遂行上の必要に応じて,前条各号に規定する業務を補助する体制を設置することができる。
(組織)
第5条 機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐
(4) 大学教員
(5) その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第6条 機構長は,理事又は副理事をもって充てる。
(副機構長)
第7条 副機構長は,機構長が指名する。
(兼務教員)
第8条 第5条第4号に規定する大学教員のうち兼務の大学教員(以下「兼務教員」という。)は,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。
2 兼務教員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(推進会議)
第9条 機構に,機構の運営に関する事項を審議するため,三重大学国際戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を置き,次に掲げる事項を審議する。
(1) 国際戦略の策定に関する事項
(2) 海外高等教育機関との交流及び連携に関する事項
(3) 国際教育に関する事項
(4) 国際交流基金及び国際交流施設の管理運営に関する事項
(5) その他機構の管理運営に関する必要な事項
2 推進会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国際を担当する理事,副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐
(2) 機構の大学教員
(3) 国際を担当する部長
(4) その他機構長が必要と認めた者
3 前項第4号の委員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
4 推進会議に議長を置き,第2項第1号の委員のうち機構長が指名した者をもって充てる。
5 議長は,推進会議を主宰する。
6 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
7 推進会議に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(事務)
第10条 機構に関する事務は,企画総務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 三重大学国際戦略機構規程(令和7年3月26日制定),三重大学国際戦略本部規程(平成16年5月20日制定),三重大学グローバル化推進会議規程(令和6年3月26日制定)及び三重大学Tri-U国際ジョイントセミナー&シンポジウム専門委員会規程(平成22年2月18日制定)は,廃止する。