○三重大学研究基盤推進機構規程
(令和7年9月17日規程第947号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,三重大学(以下「本学」という。)が社会とともに発展することを目指して,多様的に展開する研究活動を支援及び推進することを目的とする。
(センター等)
第3条 機構に,各部局等との連携による全学体制のもと,特定の事業を実施するため,次に掲げるセンター等を置く。
(1) 先端科学研究支援センター
(2) MUDX Initiative
(3) 半導体・デジタル未来創造センター
(4) 鯨類研究センター
(5) 国際忍者研究センター
(6) 神事・産業・医療用大麻研究センター
(7) 戦略的リサーチコア
2 前項第1号に規定する先端科学研究支援センターに,次に掲げる施設を置く。
(1) 遺伝子実験施設
(2) 動物実験施設
(3) 電子顕微鏡施設
(4) アイソトープ実験施設
(5) オープンイノベーション施設
3 第1項各号のセンター等及び前項各号の施設に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(センター等の業務)
第4条 先端科学研究支援センターは,本学における先端科学研究の推進と産学官連携の推進を図り,先端機器を活用した研究支援と人材育成に取り組むため,次に掲げる業務を行う。
(1) 先端科学の推進及び共同研究に関すること。
(2) センターが保有する先端機器の共同利用に関すること。
(3) 先端科学研究の支援及び人材育成に関すること。
(4) 先端科学実験の安全管理及び安全教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 MUDX Initiativeは,医療と医学研究の情報化・デジタル化を推進し,産学官金の研究体制を構築するとともに,次世代のデータサイエンスに基づく個別化医療と健康増進に関する研究を発展させるため,次に掲げる業務を行う。
(1) ウェアラブルデバイス,PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)等を活用した健康関連デジタルデータの収集・解析並びに産学官金の連携による三重県民の健康増進及び健康寿命の延伸に関すること。
(2) 医療機関と患者を結ぶクラウド型次世代情報基盤の整備に関すること。
(3) 遠隔医療やAIによる疾患リスク判定と医療の高度化に関すること。
(4) 前3号の業務を基盤とした次世代データサイエンスに基づく個別化医療と健康寿命延伸の研究に関すること。
(5) 医療に関わる人材のデジタルスキル育成(教育プログラム・リカレント教育)に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
3 半導体・デジタル未来創造センターは,デジタル社会への変革に不可欠な半導体分野及びその関連分野に関する高度な知見を有する人材の育成並びに研究を推進し,もってこれらの分野における諸課題の解決を図るとともに,地域の産業の発展に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 半導体分野及びデジタル技術の関連分野(以下「半導体・デジタル分野」という。)に関する人材の育成に関すること。
(2) 半導体・デジタル分野の研究の実施に関すること。
(3) 半導体・デジタル分野の人材育成及び研究成果に基づく地域への貢献に関すること。
(4) 半導体・デジタル分野に関する研究成果の国内外での発信及び展開に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
4 鯨類研究センターは,海洋生物資源としての鯨類の多様な形態による持続的利用に関する教育・研究を行うとともに,その教育・研究成果等を通じて,広く地域社会に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 飼育下鯨類の繁殖促進に関すること。
(2) 鯨類の生態解明に関すること。
(3) 関連研究者との交流及び研修会等の企画に関すること。
(4) 関係機関との研究協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
5 国際忍者研究センターは,伊賀地域を中心として忍者に関する教育研究を推進し,その成果を広く国内外に発信することにより,国際的な忍者研究の拠点として機能するとともに,広く地域社会に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 忍者に関する学術的・学際的な研究活動に関すること。
(2) 忍者研究を基盤とした教育活動に関すること。
(3) 忍者に関する学術的な情報交流と情報発信活動に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
6 神事・産業・医療用大麻研究センターは,大麻に関する生物学・植物学的な知的基盤とこれを基にした神事・産業・医療用大麻の農学的基盤を構築し,大麻研究の学術的基礎・応用研究拠点として,安全・安心な大麻品種開発及び生産技術の確立,大麻に関する伝統文化の啓発・継承その他教育・研究成果を通じて,広く地域社会に貢献するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 大麻の品種開発に関すること。
(2) 大麻の栽培技術の開発・評価に関すること。
(3) 大麻の機能評価・成分分析に関すること。
(4) 大麻に関する研究成果の発信及び展開に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
7 戦略的リサーチコアは,様々な研究分野における研究グループを設置し,支援を行うことで,世界トップレベルの先端研究をはじめ,社会課題の解決やイノベーションの創出に資する独創的研究を推進する。
(組織)
第5条 機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長 2名以内
(3) 各センター長
(4) イニシアティブ長 2名以内
(5) 戦略的リサーチコア統括者
(6) 大学教員
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 前項のほか,第3条第2項各号に規定する施設に,施設長を置く。
3 前2項のほか,センターに,必要に応じて副センター長を置くことができる。
(機構長)
第6条 機構長は,理事又は副理事をもって充てる。
(副機構長)
第7条 副機構長は,機構長が指名する。
(センター長等)
第8条 センター長,イニシアティブ長,戦略的リサーチコア統括者,副センター長及び施設長の選考に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(兼務教員)
第9条 第5条第1項第6号に規定する大学教員のうち兼務の大学教員(以下「兼務教員」という。)は,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。
2 兼務教員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(事務)
第10条 機構に関する事務は,研究・地域連携部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 三重大学研究基盤推進機構規程(令和4年3月24日制定),三重大学研究基盤推進機構運営会議規程(令和4年3月24日制定),三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター規程(平成28年10月31日制定),三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センター運営委員会規程(平成28年10月31日制定),三重大学研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設運営委員会規程(平成16年7月14日制定),三重大学研究基盤推進機構半導体・デジタル未来創造センター規程(令和5年3月28日制定),三重大学研究基盤推進機構鯨類研究センター規程(令和6年3月26日制定),三重大学研究基盤推進機構国際忍者研究センター規程(令和6年3月26日制定),三重大学研究基盤推進機構神事・産業・医療用大麻研究センター規程(令和6年5月28日制定)及び三重大学研究基盤推進機構戦略的リサーチコアに関する規程(令和6年3月26日制定)は,廃止する。
3 この規程の施行前に,三重大学研究基盤推進機構規程(令和4年3月24日制定)第8条第2項により兼務の大学教員として任命された者については,本規程第9条第1項により兼務教員に命ぜられた者とみなし,施行前の任期を継続するものとする。