○三重大学みえの未来図共創機構規程
| (令和7年9月17日規程第946号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来図共創機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,三重大学(以下「本学」という。)が社会とともに発展することを目指して,地域創生を加速化させるために企画,支援及び展開することを目的とする。
(センター等)
第3条 機構に,各部局等との連携による全学体制のもと,特定の事業を実施するため,次に掲げるセンター等を置く。
(1) 地域共創展開センター
(2) 地域拠点サテライト
(3) 地域圏防災・減災研究センター
(4) 感染症みらい社会教育研究センター
(5) 博学連携推進室
2 前項第2号に規定する地域拠点サテライトに,次に掲げる地域サテライトを置く。
北勢サテライト
松阪多気サテライト
伊勢志摩サテライト
伊賀サテライト
東紀州サテライト
3 第1項各号のセンター等及び前項の各地域サテライトに関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(センター等の業務)
第4条 地域共創展開センターは,地域課題の解決を目指す地域共創活動の成果を創出するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 研究プロジェクト等の企画及び展開に関すること。
(2) 地域創生に貢献するマインドを持つ研究者等の育成に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 地域拠点サテライトは,三重県全体を教育研究フィールドとする実践的展開の中核拠点と位置づけ,本学における教育力・研究力の強化を図りつつ,地域課題の解決に全学的に取り組み,もって地域創生に資するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 三重県内における教育研究フィールドの創出に関すること。
(2) 教育力・研究力を活用した地域課題の解決に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
3 地域圏防災・減災研究センターは,本学の研究成果及び人的資源を活用して,三重県を中心とした地域圏(以下「地域圏」という。)における防災及び減災に関する研究,教育,社会連携の推進を図るとともに災害医療に寄与するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 防災・減災に係る学際的観点からの基礎研究及び応用研究に関すること。
(2) 地域圏で活躍する防災及び減災活動を担う人材の養成に関すること。
(3) 地域,行政及び企業からのニーズに対応した社会連携活動の推進に関すること。
(4) 災害医療に対応する人材の養成及び基礎研究に関すること。
(5) 三重県等との共同事業の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
4 感染症みらい社会教育研究センターは,医学系研究科,医学部,医学部附属病院及び学内外の関係機関と連携して,新興・再興感染症に対応できる感染制御・危機管理及び公衆衛生に貢献する人材を育成し,地域社会の疫学研究や感染症の基礎・臨床研究を推進すると共に,学内外へ新興・再興感染症対策を提言する地域社会のシンクタンク機能の役割を果たすため,次に掲げる業務を行う。
(1) 感染制御・危機管理や公衆衛生を含めた感染症教育に関すること。
(2) 感染症の基礎・疫学・臨床研究に関すること。
(3) 行政機関や保険医療機関等に勤務する医師・看護師等の医療専門職及び職員における感染症人材育成と感染制御・危機管理能力等の開発・向上に関すること。
(4) 本学及び行政機関への新興・再興感染症対策の提言に関すること。
(5) 新興・再興感染症流行時の本学及び行政機関による感染対策への参画に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
5 博学連携推進室は,本学が創造的かつ効果的な教育及び研究並びに社会連携活動を行うに当たり,博物館等との協力及び連携事業の推進を図るため,次に掲げる業務を行う。
(1) 博物館との連携を通じた,相互の知的資源の活用と活動の活性化に関すること。
(2) 本学の学術資産の保存活用及び博物館を活用した教育と研究の推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第5条 機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長 2名以内
(3) 各センター長
(4) 地域拠点サテライト統括者
(5) 室長
(6) 大学教員
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 前項のほか,センターに,必要に応じて副センター長を置くことができる。
(機構長)
第6条 機構長は,理事又は副理事をもって充てる。
(副機構長)
第7条 副機構長は,機構長が指名する。
(センター長等)
第8条 センター長,地域拠点サテライト統括者,室長及び副センター長の選考に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(兼務教員)
第9条 第5条第1項第6号に規定する大学教員のうち兼務の大学教員(以下「兼務教員」という。)は,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。
2 兼務教員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(事務)
第10条 機構に関する事務は,研究・地域連携部及び図書・情報部並びに医学・病院管理部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 三重大学みえの未来図共創機構規程(令和4年3月24日制定),三重大学みえの未来図共創機構運営会議規程(令和4年3月24日制定),三重大学みえの未来図共創機構地域共創展開センター規程(令和4年3月24日制定),三重大学みえの未来図共創機構地域拠点サテライト規程(平成28年9月29日制定),三重大学みえの未来図共創機構地域圏防災・減災研究センター規程(平成28年10月31日制定),三重大学みえの未来図共創機構感染症みらい社会教育研究センター規程(令和5年8月22日制定)及び三重大学みえの未来図共創機構博学連携推進室規程(令和6年3月26日制定)は,廃止する。
3 この規程の施行前に,三重大学みえの未来図共創機構規程(令和4年3月24日制定)第8条第2項により兼務の大学教員として任命された者については,本規程第9条第1項により兼務教員に命ぜられた者とみなし,施行前の任期を継続するものとする。