○三重大学教育推進・学生支援機構規程
(令和7年9月17日規程第944号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,各部局等と連携・協働し,三重大学(以下「本学」という。)が掲げる教育目標の達成に向けた教育諸活動の創造,開発等を推進するとともに,学生の修学,就職,生活環境等への総合的な支援体制を構築・整備し,教育及び学生支援に係る質的向上を図り,質を保証するために必要な取組を行うことを目的とする。
(部門等)
第3条 機構に,機構の運営に関する方針の企画,立案等のマネジメントを行うため,次に掲げる部門等を置く。
(1) アドミッション部門
(2) 教育企画部門
(3) 情報部門
(4) 大学院部門
(5) 資格プログラム部門
(6) 地域創造教育センター
2 機構に,各部局等との連携による全学体制のもと,特定の事業を実施するため,次に掲げるセンターを置く。
(1) 全学共通教育センター
(2) リカレント教育センター
(3) 学生支援・キャリアセンター
3 第1項各号の部門等及び前項各号のセンターに関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(部門等の業務)
第4条 アドミッション部門は,本学が定める基本方針に基づき,高校教育及び大学教育の連続性と一貫性に立つ高大接続を推進するとともに,多面的かつ総合的な評価で構成する入学者選抜方法の開発及び実現を通し,地域に貢献する人材の育成に寄与するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 入試情報調査・研究に関すること。
(2) 選抜方法開発・実施に関すること。
(3) 高大接続に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 教育企画部門は,本学が掲げる教育目標に向けた全学的な取組の企画・立案及び実施をするとともに,質の保証に資する教育諸活動の充実及び改善を図るため,次に掲げる業務を行う。
(1) 高等教育の新たな施策の策定に関すること。
(2) 教育・授業評価アンケートの実施及び評価分析並びに情報公表に関すること。
(3) 教学マネジメント等に関する全学FDの企画及び実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
3 情報部門は,数理・データサイエンス・AI教育及び文理横断教育を推進するための情報教育の企画・実施支援,学修者本位の学修を支援するe-Learning学修管理システム及び学生関係各システムの企画及び運用支援を推進するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 数理・データサイエンス・AI教育に関すること。
(2) データサイエンス科目に関すること。
(3) 学生の生成AI活用推進及び情報リテラシーレベル向上に関すること。
(4) データサイエンティスト育成に関すること。
(5) e-Learning学修管理システムを活用した教育に関すること。
(6) 第1号から第5号までに掲げる業務の全学FD及びSDに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
4 大学院部門は,本学が掲げる大学院教育の目標に向けた取組を検討し,実施するとともに,大学院学生の修学支援を行い,大学院教育の充実に資するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院の定員管理に関すること。
(2) 研究科横断の教育プログラムの実施に関すること。
(3) 大学院教育の改善に関すること。
(4) 大学院学生の修学支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
5 資格プログラム部門は,本学において開設する教職課程(教育学部における教職課程を除く。),学芸員養成課程等に係る資格に関し,理念の実現,プログラムの拡充及び質の保証に資するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 教職課程,学芸員養成課程等の実施体制及び部局間調整に関すること。
(2) 教職課程及び学芸員養成課程のカリキュラム編成・展開に関すること。
(3) 教職課程及び学芸員養成課程の質の確保に関すること。
(4) 学びの振り返りの管理及び学生指導に関すること。
(5) 教育実習等の関連機関との調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
6 地域創造教育センターは,本学が取り組む地域共創活動のために,幅広い分野で地域社会を創造する地域創造マインドを持つ人材を育成するとともに,地域社会の持続的発展に寄与するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域創造教育プログラムの開発及び実践に関すること。
(2) アントレプレナーシップ教育の推進に関すること。
(3) 地域創造教育に係る県内の教育機関,地方公共団体,企業等との連携促進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(センターの業務)
第5条 全学共通教育センターは,本学の全学共通教育に係る企画,立案,全学的な調整等を行い,円滑な授業実施を図ることで,全学共通教育の充実及び質保証に資するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 全学共通教育の基本理念及び教育目標に関すること。
(2) 全学共通教育の教育課程の編成に関すること。
(3) 全学共通教育に係る全学的な調整に関すること。
(4) 全学共通教育の授業実施に関すること。
(5) その他全学共通教育に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 リカレント教育センターは,社会人,企業等が要望するリカレント教育プログラムを提供し,地域社会における人材育成に寄与するため,次に掲げる業務を行う。
(1) リカレント教育の推進に関すること。
(2) リカレント教育プログラムの企画・開発に関すること。
(3) 各学部・研究科及び他大学等とのリカレント教育における連携に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
3 学生支援・キャリアセンターは,本学における学生支援の基本方針,三重大学キャリア教育方針及び三重大学における障害のある学生の支援に関する基本方針に基づき,本学の学生の修学,キャリア教育,就職及び生活等への総合的な支援体制を整備するとともに,学生支援の質保証に向けた取組の推進を行うことにより,充実した学生生活の実現を図るため,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生生活の支援に関すること。
(2) 課外活動の支援に関すること。
(3) 学生の相談に関すること。
(4) 学生の安全・安心に関すること。
(5) 障害学生等に係る支援及び提言に関すること。
(6) 学生の就職支援に関すること。
(7) 就職の相談及び指導に関すること。
(8) キャリア支援(インターンシップを含む。)に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,機構の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第6条 機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各部門長
(4) 各センター長
(5) 大学教員
(6) 特任教員(教育担当)
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 前項のほか,第3条第2項に規定するセンターに,必要に応じて副センター長を置くことができる。
(機構長)
第7条 機構長は,理事をもって充てる。
(副機構長)
第8条 副機構長は,機構長が指名する。
(部門長等)
第9条 部門長,センター長及び副センター長の選考に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(兼務教員)
第10条 第6条1項5号に規定する大学教員のうち兼務の大学教員(以下「兼務教員」という。)は,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。
2 兼務教員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(運営会議)
第11条 機構に,機構の運営に関する事項を審議するため,教育推進・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置き,次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の運営方針に関する事項
(2) 機構の事業計画に関する事項
(3) その他機構の管理運営に関する必要な事項
2 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各部門長
(4) 各センター長
(5) 各副センター長
(6) 専任の大学教員
(7) 学務部長
(8) その他機構長が必要と認めた者
3 前項第8号の委員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
4 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
5 議長は,運営会議を主宰する。
6 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
7 運営会議に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(事務)
第12条 機構に関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 三重大学教育推進・学生支援機構規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構運営会議規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構全学共通教育センター規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構アドミッションセンター規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構リカレント教育センター規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構地域創造教育センター規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構学生支援・キャリアセンター規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構教育企画部門規程(令和6年3月26日制定),三重大学教育推進・学生支援機構大学院部門規程(令和6年3月26日制定)及び三重大学教育推進・学生支援機構資格プログラム部門規程(令和6年3月26日制定)は,廃止する。