○国立大学法人三重大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
(令和7年3月26日規程第941号) |
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(目的)
第1条 この規程は,大学発ベンチャー企業の育成に資することを目的として,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の研究成果に係る知的財産権のライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産権」とは,国立大学法人三重大学知的財産規程(以下「知的財産規程」という。)第2条第5項に規定する権利及び国立大学法人三重大学有体成果物取扱規程(以下「有体成果物取扱規程」という。)第3条第1項に定める有体成果物等をいう。
(2) 「ライセンス等」とは,知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定,実施許諾及び利用許諾をいう。
(3) 「株式等」とは,株式及び新株予約権をいう。
(4) 「大学発ベンチャー企業」とは,大学の研究成果を基に起業したベンチャー企業,大学との共同研究により起業したベンチャー企業及びその他大学と関連のあるベンチャー企業をいう。
(対象)
第3条 ライセンス等の対価として株式等を取得することができるのは,ライセンス等の契約を行う相手が大学発ベンチャー企業(以下「ベンチャー企業」という。)であり,かつ当該ベンチャー企業が当該ライセンス等に係る対価の全額又は一部を現金で支払うことが困難な場合とする。
(審査)
第4条 株式等の取得の審査は,本学がベンチャー企業から株式等による支払いの申込を受けた場合において知的財産規程第4条に規定する知的財産評価委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 前項の委員会は,当該ベンチャー企業の財務状況その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえその取得の可否について審査を行うものとする。この場合において,当該ベンチャー企業の個人又は組織の利益相反にかかわる事項は,事前に利益相反管理委員会の議を経るものとする。
3 委員会は,必要に応じて関係する委員会等に審議を依頼することができる。
4 委員会委員長は,第2項の審査結果について,学長に報告するものとする。
(取得の決定)
第5条 学長は,前条第2項の審査結果に基づき,株式等の取得の可否について決定する。
2 前項の規定により株式等の取得の決定をした場合,株式等の取得について規定した契約書を取り交わし,当該株式等を取得するものとする。
(新株予約権)
第6条 前条の規定により新株予約権を取得した場合について,当該新株予約権の行使が可能となったときは,速やかに当該新株予約権を行使し株式を取得するものとする。
2 前項により当該予約権を行使する場合には,当該ベンチャー企業との新株予約権割当契約書等の契約内容を遵守しなければならない。
3 前2項の規定は,新株予約権を行使前に売却することを妨げない。
4 新株予約権の権利行使,権利の変更又は処分(放棄を含む。)等をベンチャー企業から求められた場合は,委員会が審査し,学長の承認を得た上で適切に対応するものとする。
(株式等の売却)
第7条 本学は,前2条の規定により取得した株式等が公開株である場合は,取得後速やかに売却するものとし,当該株式等が未公開株である場合は,当該株式等の公開後速やかに売却するものとする。
2 前項の規定は,未公開株を公開前に売却することを妨げない。
(権利の行使における留意点)
第8条 本学は,第5条又は第6条の規定により取得した株式等に基づく当該ベンチャー企業の経営に参加する権利については,原則として行使しない。ただし,当該権利を行使しないことが当該ベンチャー企業の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合その他例外的かつ緊急避難的な場合については,この限りではない。
(補償金の配分)
第9条 ライセンス等の対価として株式等を取得した場合における知的財産規程第7条第2項及び有体成果物取扱規程第14条に規定する補償金については,株式等を取得した後,その株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。