○三重大学における部局の長に対する評価に関する規程
(令和7年2月26日規程第939号)
改正
令和7年3月26日規程第939号
(趣旨)
第1条 三重大学における大学教員及びURA職員個人評価に関する規程第5条第2項の規定に基づき,各学部,各研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センター(以下「部局等」という。)の長である者に対する評価(以下「部局長評価」という。)に関し,必要な事項について定める。
(評価の目的)
第2条 部局長評価は,部局等の長の運営能力の向上及び本学の教育,研究等の質の向上を図ることを目的とする。
(評価対象期間)
第3条 部局長評価の対象となる期間は,評価を実施する年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの期間(以下「評価対象期間」という。)とする。
(評価の実施周期)
第4条 部局長評価は,毎年度行うものとする。
(被評価者)
第5条 部局長評価の対象は,評価対象期間に部局等の長である者(以下「被評価者」という。)とする。ただし,各学部,各研究科及び医学部附属病院以外の長を理事又は副学長が兼ねる場合は,部局長評価の被評価者から除き,理事又は副学長としての評価を行うものとする。
2 被評価者のうち,評価対象期間における部局の長としての任期が短期間である等,学長が被評価者とすることが適当でないと判断する者については,評価の対象から除くことができるものとする。
3 被評価者のうち,評価対象期間終了日の翌日において本学に在籍していない者については,評価の対象から除くものとする。
(評価者)
第6条 部局長評価は,学長が行うものとする。
(評価の対象)
第7条 部局長評価は,部局の取組及び教員個人の教育研究活動を評価の対象とする。
2 部局の取組は,部局における教育,研究,社会貢献等の取組をいう。
3 教員個人の教育研究活動は,被評価者の教育,研究及び診療(医学系研究科長,医学部附属病院長,保健管理センター所長等のうち診療業務に従事する者に限る。)活動をいう。
(評価の重み係数)
第8条 評価対象期間における部局の取組及び教員個人の教育研究活動の間に,評価の重み係数を設けるものとする。
2 学長は,評価の重み係数を評価に反映させるものとする。
(目標及び実績の提出)
第9条 被評価者は,部局の取組目標及び評価の重み係数(以下「部局の取組目標等」という。)を作成し,所定の期日までに学長へ提出するものとする。
2 学長は,部局の取組目標等を確認し,必要な場合に修正の指示を行うものとする。
3 被評価者は,部局の取組目標に対する進捗について,部局長懇談会等を活用して学長に報告するものとする。
4 学長は,部局の取組を確認し,必要な場合に改善指示を行うものとする。
5 被評価者は,部局の取組を所定の期日までに学長に提出するものとする。
6 被評価者は,教員個人の教育研究活動について,原則として三重大学教員活動データベースに自己の活動状況を正確に入力し,抽出した基礎データを所定の期日までに学長へ提出するものとする。
(評価の特定)
第10条 学長は,被評価者から提出された部局の取組目標に関する実績及び基礎データを基に評価を行い,別表の業績評価区分表(以下「区分表」という。)に定める各区分に被評価者を特定するものとする。
2 学長は,前項の評価を実施するにあたり,業務を担当する理事に意見を聴くことができるものとする。
(評価の確定)
第11条 学長は,役員会の議を経て,評価を確定するものとする。
2 学長は,確定した評価結果(以下「確定結果」という。)を様式第1号により被評価者に通知するものとする。
(異議申立て)
第12条 被評価者は,前条第2項により通知された確定結果に異議がある場合には,通知日から起算して14日以内に様式第2号により学長に異議を申し立てることができるものとする。
2 学長は,被評価者からの異議申立てがあった場合には,すみやかに役員会で審議させるものとする。
3 役員会は,前項の審議にあたって当該被評価者から意見を聴取しなければならない。
4 学長は,第2項の審議に基づき評価結果を再確定したときは,当該被評価者に通知するものとする。この場合において,当該被評価者は,この通知に対して再度異議申立てを行うことはできないものとする。
(確定結果の利用)
第13条 学長は,確定結果が「良好」以上の被評価者に対し,相応のインセンティブ(給与上の優遇措置等)を付与できるものとする。
2 学長は,確定結果が「要改善」の被評価者に対し,その対応を役員会で審議させ,必要な措置を行うものとする。
3 学長は,被評価者のうち,国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程の適用を受ける被評価者に対して,同規程及び国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程の実施に関する内規の定めるところにより,確定結果を基本年俸及び業績年俸に反映させるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,部局長評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行し,令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間を評価対象期間とする部局長評価から適用する。
2 大学教員個人評価における部局の長に対する取扱い(平成21年2月26日制定)は,廃止する。
3 この規程施行前に,令和7年4月1日付け廃止の大学教員個人評価における部局の長に対する取扱い(平成21年2月26日制定)に基づき提出されたPDCA自己申告書(様式第1号)は,この規程第9条第1項により提出されたものとみなす。
4 第1項の規定にかかわらず,令和7年度に実施する評価においては,教員個人の教育研究活動の評価対象期間は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間又は令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間のいずれかを被評価者が選択できるものとする。
附 則(令和7年3月26日規程第939号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表
業績評価区分表
区分該当者
極めて優秀 極めて顕著な業績をあげた者
特に優秀 特に顕著な業績をあげた者
優秀 顕著な業績をあげた者
良好 良好な業績をあげた者
標準 標準的な者
要改善 標準未満の業績の者,懲戒処分等の事由があった者
様式第1号
部局の長に対する評価結果について(通知)

様式第2号
部局の長に対する評価結果異議申立書