○三重大学研究基盤推進機構神事・産業・医療用大麻研究センター規程
(令和6年5月28日規程第934号)
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学研究基盤推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構神事・産業・医療用大麻研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,大麻に関する生物学・植物学的な知的基盤とこれを基にした神事・産業・医療用大麻の農学的基盤を構築し,大麻研究の学術的基礎・応用研究拠点として,安全・安心な大麻品種開発及び生産技術の確立,大麻に関する伝統文化の啓発・継承その他教育・研究成果を通じて,広く地域社会に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 大麻の品種開発に関すること。
(2) 大麻の栽培技術の開発・評価に関すること。
(3) 大麻の機能評価・成分分析に関すること。
(4) 大麻に関する研究成果の発信及び展開に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 センターに,次の部門を置く。
(1) 新品種開発部門
(2) 栽培評価部門
(3) 機能評価部門
(4) 成分分析部門
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) 大学教員
(5) 兼務の大学教員
(6) その他必要な職員
2 前項第5号及び第6号の者の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第6条 センター長は,本学の大学教員のうちから,研究基盤推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,機構長の命を受け,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センターの大学教員又は兼務の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で副センター長の交代があった場合,後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は,センターの大学教員又は兼務の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は,センター長の指揮の下,当該部門の業務を処理する。
3 部門長の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で部門長の交代があった場合,後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条 センターに,三重大学研究基盤推進機構神事・産業・医療用大麻研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの事業内容に関する事項
(3) その他センターの運営に関する必要な事項
3 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) 大学教員
(5) 兼務の大学教員
(6) その他センター長が必要と認めた者
4 運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
5 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,研究・地域連携部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年6月1日から施行する。