○三重大学学内共同教育研究施設等大学教員選考規程
(令和6年3月26日規程第932号)
改正
令和7年3月26日規程第932号
令和7年3月26日規程第932号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学大学教員選考規程(以下「選考規程」という。)第11条の規定に基づき,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,学内共同教育研究施設及び保健管理センター(以下「学内共同教育研究施設等」という。)の大学教員の採用及び昇進等(以下「採用等」という。)に関し必要な事項を定める。
(選考基準)
第2条 学内共同教育研究施設等の教授,准教授,講師,助教及び助手となることのできる者は,選考規程第2条から第5条までに規定する者とする。
(人事委員会)
第3条 学長は,選考規程第11条第1項の規定に基づき,学内共同教育研究施設等人事委員会(以下「人事委員会」という。)を置く。
2 人事委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 大学教員の採用に関する事項
(2) 大学教員の昇進及び降職に関する事項
(3) 人事計画に関する事項
3 人事委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各常勤理事
4 人事委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。ただし,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
5 人事委員会は,委員の過半数以上の出席により成立し,議事は出席委員の過半数をもって決する。
6 大学教員の採用等候補者の選考は,人事委員会の下に設置する選考会議で行う。
(選考会議)
第4条 選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事,副理事又は副学長 1名
(2) 当該採用等に関係する専門分野の知見を有する者 3名
2 選考会議は,前項の委員のほか,学長が必要と認めた者を委員として加えることができる。
3 選考会議は,原則として公募により選出された2名以上の候補者から選考等を行う。
4 選考規程第8条及び前項にかかわらず,当該教育研究分野の特殊性及び業績等を勘案し,学長が認めた場合は,公募を省略し選考を行うことができる。
5 選考会議に議長を置き,学長が指名した理事,副理事又は副学長をもって充てる。ただし,議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
6 選考会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 前項までの規定にかかわらず,人事委員会は関連する学部・研究科に選考を付託することができる。
(最終候補者の決定)
第5条 人事委員会は,前条の選考会議で選考された採用等候補者について審議を行い,最終候補者を決定する。
(雑則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は,役員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第932号)
この規程は,令和7年3月26日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第932号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。