○三重大学PFI等審査委員会規程
(令和6年3月26日規程第929号) |
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(設置)
第1条 三重大学に,三重大学PFI等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討を行うこと。
(2) 民間資金等の活用による整備事業におけるコンサルタント選定案を作成すること。
(3) 民間資金等の活用による整備事業における導入可能性調査企画提案書及び実施方針案を作成すること。
(4) 民間事業者の入札書類及び契約書案を作成すること。
(5) 民間事業者の選定を行うこと。
(6) 民間事業者からの提案に係る受付及び評価を行うこと。
(7) 施設整備の計画に関する評価を行うこと。
(8) その他PFI等及び施設整備計画の評価に関する必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 財務部長
(3) 施設部長
(4) 学識経験者 1名
(5) 学外の有識者 4名
2 前項第4号及び第5号の構成員は,委員会の協議に関係のある専門分野の学識経験を有し,中立かつ公正な立場で技術提案の評価を行うことができる者とする。
3 第1項第4号及び第5号の構成員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に,委員長を置き,前条第1項第1号の構成員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した構成員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,構成員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を得て,意見を求めることができる。
(報告)
第7条 第2条の検討結果を三重大学施設マネジメント会議に報告するものとする。
[第2条]
(ワーキンググループ)
第8条 委員会に,特定の事項について協議するため,ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は,委員会に諮り三重大学施設マネジメント会議議長が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,施設部施設企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。