○三重大学研究基盤推進機構国際忍者研究センター規程
(令和6年3月26日規程第924号)
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学研究基盤推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構国際忍者研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,伊賀地域を中心として忍者に関する教育研究を推進し,その成果を広く国内外に発信することにより,国際的な忍者研究の拠点として機能するとともに,広く地域社会に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 忍者に関する学術的・学際的な研究活動
(2) 忍者研究を基盤とした教育活動
(3) 忍者に関する学術的な情報交流と情報発信活動
(4) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの大学教員
(4) 兼務の大学教員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,本学の大学教員のうちから研究基盤推進機構長が指名する者をもって充てる。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本学の大学教員のうちから,センター長が指名する。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で,副センター長の交代があった場合,後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第7条 センターに,三重大学研究基盤推進機構国際忍者研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの事業内容に関する事項
(3) その他センターの運営に関する必要な事項
3 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの大学教員
(4) その他センター長が必要と認めた者
4 運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
5 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,研究・地域連携部社会連携チーム及び人文学部チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。