○三重大学研究基盤推進機構鯨類研究センター規程
(令和6年3月26日規程第923号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学研究基盤推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構鯨類研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,海洋生物資源としての鯨類の多様な形態による持続的利用に関する教育・研究を行うとともに,その教育・研究成果等を通じて,広く地域社会に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 飼育下鯨類の繁殖促進に関すること。
(2) 鯨類の生態解明に関すること。
(3) 関連研究者との交流及び研修会等の企画に関すること。
(4) 関係機関との研究協力に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 センターに,次の部門を置く。
(1) 繁殖研究部門
(2) 生態研究部門
(3) 研究交流・啓発部門
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) 大学教員
(5) 兼務の大学教員
(6) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は,本学の大学教員のうちから研究基盤推進機構長が指名する者をもって充てる。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センターの大学教員又は兼務の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で,副センター長の交代があった場合,後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 部門長は,センターの大学教員又は兼務の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は,センター長の指揮の下,当該部門の業務を処理する。
3 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4 任期の途中で,部門長の交代があった場合,後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条 センターに,三重大学研究基盤推進機構鯨類研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの事業内容に関する事項
(3) その他センターの運営に関する必要な事項
3 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) 大学教員
(5) 兼務の大学教員
(6) その他センター長が必要と認めた者
4 運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
5 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 センターの事務は,研究・地域連携部社会連携チーム及び生物資源学研究科チームにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。