○三重大学研究・社会連携統括本部会議規程
(令和6年3月26日規程第921号)
(設置)
第1条 この規程は,三重大学研究・社会連携統括本部規程第13条第2項の規定に基づき,三重大学研究・社会連携統括本部会議(以下「統括本部会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 統括本部会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 三重大学の研究マネジメント戦略の策定に関する事項
(2) 三重大学研究・社会連携統括本部(以下「統括本部」という。)の管理運営に関する事項
(3) その他統括本部の運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 統括本部会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括本部長
(2) 副統括本部長
(3) 各部門長
(4) 室長
(5) 研究・地域連携部長
(6) その他議長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 統括本部会議に議長を置き,統括本部長をもって充てる。
2 議長は,統括本部会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 統括本部会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 統括本部会議の庶務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,統括本部会議の運営に関し必要な事項は,統括本部会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。