○三重大学教育推進・学生支援機構資格プログラム部門規程
(令和6年3月26日規程第919号)
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第3条第3項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構資格プログラム部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部門は,三重大学(以下「本学」という。)において開設する教職課程(教育学部における教職課程を除く。),学芸員養成課程等に係る資格に関し,理念の実現,プログラムの拡充及び質の保証に資する必要な措置を講ずることを目的とする。
(業務)
第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 教職課程,学芸員養成課程等の実施体制及び部局間調整に関すること。
(2) 教職課程及び学芸員養成課程のカリキュラム編成・展開に関すること。
(3) 教職課程及び学芸員養成課程の質の確保に関すること。
(4) 学びの振り返りの管理及び学生指導に関すること。
(5) 教育実習等の関連機関との調整に関すること。
(6) その他本学の資格プログラムに関すること。
(組織)
第4条 部門は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 兼務の大学教員
(3) その他必要な職員
(部門長)
第5条 部門長は,教育を担当する副学長をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
(部会)
第6条 部門に,次に掲げる部会を置く。
(1) 教職部会
(2) 学芸員養成部会
2 部会に関し必要な事項は,別に定める。
(部門会議)
第7条 部門に,部門の運営に関する事項を審議するため,資格プログラム部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 部門に関する事務は,学務部教務チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学高等教育デザイン・推進機構全学資格プログラムセンター規程(令和3年3月24日制定)は,廃止する。