○三重大学教育推進・学生支援機構大学院部門規程
(令和6年3月26日規程第918号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第3条第3項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構大学院部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部門は,三重大学(以下「本学」という。)が掲げる大学院教育の目標に向けた取組を検討し,実施するとともに,大学院学生の修学支援を行い,大学院教育の充実に資することを目的とする。
(業務)
第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院の定員管理に関すること。
(2) 研究科横断の教育プログラムの実施に関すること。
(3) 大学院教育の改善に関すること。
(4) 大学院学生の修学支援に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 部門は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 若手研究者育成を担当する学長補佐
(3) その他必要な職員
(部門長)
第5条 部門長は,研究を担当する理事をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
(部門会議)
第6条 部門に,部門の運営に関する事項を審議するため,大学院部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 部門に関する事務は,学務部教務チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。