○三重大学教育推進・学生支援機構教育企画部門規程
(令和6年3月26日規程第917号)
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第3条第3項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構教育企画部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部門は,三重大学(以下「本学」という。)が掲げる教育目標に向けた全学的な取組の企画・立案及び実施をするとともに,質の保証に資する教育諸活動の充実及び改善を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 高等教育の新たな施策の策定に関すること。
(2) 教育・授業評価アンケートの実施及び評価分析並びに情報公表に関すること。
(3) 全学FDの企画及び実施に関すること。
(4) その他高等教育に関すること。
(組織)
第4条 部門は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 専任の大学教員
(4) 兼務の大学教員
(5) その他必要な職員
(部門長)
第5条 部門長は,教育を担当する副学長をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
(副部門長)
第6条 副部門長は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育を担当する副理事
(2) 本学の大学教員のうちから,部門長の推薦に基づき,機構長が命ずる者
2 副部門長は,部門長を補佐し,部門長に事故があるときは,部門長があらかじめ指名した副部門長が,その職務を代行する。
3 第1項第2号に規定する副部門長の任期は,部門長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(部門会議)
第7条 部門に,部門の運営に関する事項を審議するため,教育企画部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 部門に関する事務は,学務部教務チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学高等教育デザイン・推進機構高等教育開発デザイン・IRセンター規程(令和3年3月24日制定)は,廃止する。