○三重大学教育推進・学生支援機構地域創造教育センター規程
(令和6年3月26日規程第915号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第3条第3項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構地域創造教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,三重大学(以下「本学」という。)が取り組む地域共創活動のために,幅広い分野で地域社会を創造する地域創造マインドを持つ人材を育成するとともに,地域社会の持続的発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域創造教育プログラムの開発及び実践に関すること。
(2) アントレプレナーシップ教育の推進に関すること。
(3) 地域創造教育に係る県内の教育機関,地方公共団体,企業等との連携促進に関すること。
(4) その他地域創造教育に関すること。
(組織)
第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任の大学教員
(4) 兼務の大学教員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,教育を担当する副理事をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,教育を担当する学長補佐をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(部門)
第7条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) アントレプレナーシップ教育部門
(2) 地域連携教育部門
2 各部門に部門長を置き,第4条第1号又は第2号に規定する者をもって充てる。
3 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(センター会議)
第8条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,地域創造教育センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学高等教育デザイン・推進機構地域創造教育センター規程(令和5年3月28日制定)は,廃止する。