○三重大学教育推進・学生支援機構全学共通教育センター規程
(令和6年3月26日規程第912号)
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第3条第3項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構全学共通教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,三重大学の全学共通教育に係る企画,立案,全学的な調整等を行い,円滑な授業実施を図ることで,全学共通教育の充実及び質保証に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 全学共通教育の基本理念及び教育目標に関すること。
(2) 全学共通教育の教育課程の編成に関すること。
(3) 全学共通教育に係る全学的な調整に関すること。
(4) 全学共通教育の授業実施に関すること。
(5) その他全学共通教育に関すること。
(組織)
第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任の大学教員
(4) 兼務の大学教員
(5) 特任教員(教育担当)
(6) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,教育を担当する理事をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,教育を担当する副学長又は学長補佐をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
(センター会議)
第7条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,全学共通教育センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(教員会議)
第8条 センターに,センターの業務を円滑に処理するため,全学共通教育センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,学務部教務チーム共通教育事務室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学高等教育デザイン・推進機構全学共通教育センター規程(令和4年3月24日制定)は,廃止する。