○三重大学教育推進・学生支援機構運営会議規程
(令和6年3月26日規程第911号)
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第9条第2項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育推進・学生支援機構(以下「機構」という。)の運営方針に関する事項
(2) 機構の事業計画に関する事項
(3) その他機構の管理運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各センター長
(4) 各副センター長
(5) 各部門長
(6) 各副部門長
(7) 専任の大学教員
(8) 学務部長
(9) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は,学務部教務チーム及び学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学高等教育デザイン・推進機構運営会議規程(令和3年3月24日制定)及び三重大学学生総合支援機構運営会議規程(令和3年3月24日制定)は,廃止する。