○三重大学教育・学生会議規程
(令和6年3月26日規程第909号) |
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(設置)
第1条 三重大学に,本学の教育,学生支援に関する全学的事項の審議を行うため,三重大学教育・学生会議(以下「教育・学生会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 教育・学生会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学部(研究科を含む。)間における専門教育の連携・調整に関する事項
(2) 共通教育と専門教育との連携・調整に関する事項
(3) 共通教育に関する事項
(4) 他機関との連携教育に関する事項
(5) 教務事務電算処理に関する事項
(6) 教育方法の改善に関する事項
(7) 教育改革に関する事項
(8) 教務に関し,各学部共通事項の調査・研究に関する事項
(9) 学生に対する奨学金並びに入学料及び授業料の免除に関する事項
(10) 学生寄宿舎に関する事項
(11) 学生の就職及びキャリア教育等に関する事項
(12) 学生の課外活動,課外活動施設及び厚生施設に関する事項
(13) 学生相談に関する事項
(14) 障害学生の支援に関する事項
(15) その他全学共通の教務及び学生支援に関する事項
(組織)
第3条 教育・学生会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する理事
(2) 教育を担当する副理事
(3) 教育を担当する副学長
(4) 各学部又は研究科の長
(5) 各学部又は研究科の教務委員長
(6) 教育推進・学生支援機構教育企画部門の副部門長
(7) 学生支援・キャリアセンター副センター長
(8) 学生支援・キャリアセンター所属の大学教員
(9) 全学共通教育センター副センター長
(10) その他学長が必要と認めた者
2 前項第10号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 教育・学生会議に議長を置き,教育を担当する理事をもって充てる。
2 議長は,教育・学生会議を主宰する。
(副議長)
第5条 教育・学生会議に副議長を置き,教育を担当する副理事をもって充てる。
2 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 教育・学生会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 教育・学生会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 教育・学生会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 教育・学生会議は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 教育・学生会議の庶務は,学務部教務チーム及び学生支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教育・学生会議の運営に関し必要な事項は,教育・学生会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学教育会議規程(平成26年3月27日制定)及び三重大学学生委員会規程(平成16年5月26日制定)は,廃止する。