○国立大学法人三重大学ネーミングライツ事業規程
(令和5年11月28日規程第904号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定め,もって本学の保有する施設等の有効活用による自己収入の拡大及び教育研究環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 法人等 法人,法人以外の団体又は個人事業主をいう。
(2) 命名権等 本学の施設等に対して法人等の名称,商標名等を冠した愛称を設定する権利(以下「命名権」という。)及び本学の施設等を利用し法人等の活動を宣伝する権利をいう。
(3) ネーミングライツ事業 契約により,本学が命名権等を付与した法人等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から得た命名権等の対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を活用し,本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
(事業の基本方針)
第3条 ネーミングライツ事業は,本学の施設等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに,対象施設等の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は,ネーミングライツ事業を導入した施設等について,愛称を積極的に使用するものとする。ただし,本学の規則等に規定する施設等の名称については変更しないものとし,必要に応じて愛称ではなく当該規則等に規定する施設等の名称を使用するものとする。
3 本学は,ネーミングライツ事業を導入した施設等について,当該施設等の美観の維持に努めなければならない。
4 ネーミングライツ事業による収入は,施設等の維持管理及び修繕並びに教育研究環境の整備等を行うための費用に充てるものとする。
(事業の種類)
第4条 ネーミングライツ事業の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 施設指定型 法人等に,本学が指定した施設等(講義室その他の室,スペース等を除く。)の命名権を与えるもの
(2) スペース指定型 法人等に,本学が指定した講義室その他の室,スペース等の命名権を与えるもの
(3) 提案広告型 法人等に,対象施設等のうちから法人等が提案により指定した施設等への当該法人等の広告掲示等を認めるもの
(命名権等の付与期間)
第5条 命名権等を付与する期間は,原則として,施設指定型及びスペース指定型にあっては3年以上5年以下とし,提案広告型にあっては1年以上5年以下とする。
(選定委員会)
第6条 ネーミングライツパートナーの選定に関する事項を審議するため,国立大学法人三重大学ネーミングライツ事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(対象施設等の指定)
第7条 施設指定型及びスペース指定型の対象施設等は,役員会の議を経て,学長が決定する。なお,当該対象施設等に関係する部局等があるときは,当該部局等の長の同意を得なければならない。
2 提案広告型の対象施設等は,原則として本学の保有する全ての施設等とする。
(募集)
第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては,原則として公募によるものとする。
2 施設指定型及びスペース指定型の公募の実施は,役員会の議を経て,学長が決定する。
(応募資格)
第9条 ネーミングライツ事業に応募できる法人等は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け,改善がなされていないもの
(3) 社会問題を起こしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(6) 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
(10) 国税,地方税等を滞納しているもの
(11) その他ネーミングライツ事業に応募する法人等として適当でないと本学が認めるもの
(応募)
第10条 ネーミングライツ事業に応募する法人等は,所定の申込書に次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならない。
(1) 法人等の概要を記載した書類
(2) 定款,寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5) 国税,地方税等を滞納していないことを証する書類
(6) その他公募要領において必要とする書類
(愛称等の条件)
第11条 次の各号のいずれかに該当するものは,ネーミングライツ事業の愛称等(愛称及び広告掲示等の内容をいう。以下同じ。)として設定することができない。
(1) 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 求縁又は男女の交際,通信等に関するもの
(8) 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(10) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
(11) たばこの広告又は喫煙を促すもの
(12) アルコール飲料の広告又は飲酒を促すもの
(13) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの
(14) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(15) その他愛称等として適当でないと本学が認めるもの
(ネーミングライツパートナーの決定等)
第12条 学長は,選定委員会及び役員会の議を経て,愛称等の採用の可否及びネーミングライツパートナーを決定するものとする。
2 学長は,応募した法人等に対し,選定結果を通知するものとする。
(契約)
第13条 学長は,ネーミングライツパートナーとして決定した法人等と契約を締結するものとする。
(費用負担)
第14条 愛称等の表示に必要な費用並びに契約期間の満了及び契約の解除に伴う原状回復に必要な費用は,ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
(ネーミングライツ料の納入)
第15条 ネーミングライツパートナーは,原則として本学が年度ごとに発する請求書により,指定期日までにネーミングライツ料を納入しなければならない。
2 既納のネーミングライツ料は,原則として,返還しないものとする。
(愛称等変更の禁止)
第16条 ネーミングライツパートナーは,契約期間内に愛称等を変更することはできない。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(ネーミングライツパートナーの責務)
第17条 ネーミングライツパートナーは,愛称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から愛称等に関して苦情の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなければならない。
(ネーミングライツパートナーによる契約解除の申出)
第18条 ネーミングライツパートナーは,ネーミングライツパートナーの都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には,学長に契約の解除を申し出ることができる。この場合において,ネーミングライツパートナーは,本学に違約金を支払うものとし,違約金の額は,本学とネーミングライツパートナーとが協議の上,決定する。
(ネーミングライツパートナーの決定取消し及び契約の解除)
第19条 学長は,ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当する場合は,ネーミングライツパートナーの決定を取り消し,又は契約を解除することができる。
(1) 指定の期日までにネーミングライツ料を納入しなかったとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第9条各号]
(3) 社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 前条に規定する契約解除の申出があったとき。
(5) その他学長がネーミングライツパートナーの決定の取消し又は契約の解除が必要であると認めるとき。
2 学長は,前項の規定によりネーミングライツパートナーの決定の取消し又は契約の解除を決定したときは,ネーミングライツパートナーに通知するものとする。
3 第1項第5号によりネーミングライツパートナーの決定を取り消し,又は契約を解除する場合には,ネーミングライツ料の返還についてネーミングライツパートナーと協議するものとする。
(事務)
第20条 ネーミングライツ事業に関する事務は,財務部財務企画チーム,施設部施設企画チーム及び研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年11月28日から施行する。