○国立大学法人三重大学在宅勤務実施規程
(令和5年4月25日規程第900号)
改正
令和7年3月26日規程第900号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「職員勤務時間等規程」という。)第14条第2項及び国立大学法人三重大学に勤務する非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)が在宅で勤務することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「在宅勤務」とは,職員の自宅,家族の住宅又は通常の勤務場所と同等に勤務することが可能と認められる場所(以下「自宅等」という。)において情報通信機器を利用し業務を行うことをいう。
(在宅勤務の対象者)
第3条 在宅勤務の対象となる職員は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 在宅勤務を希望する者
(2) 在宅勤務を実施する職員の業務内容等を勘案し,在宅勤務を行うことが適正と判断される者
(3) 自宅等での業務が円滑に遂行できると認められる者
(4) 自宅等の執務環境,情報通信環境及びセキュリティ環境が適正と認められる者
(5) 在宅勤務により,業務の生産性,効率性の向上等が見込まれる者
(6) 在宅勤務の実施により,職員本人のみならず,職場全体や学内外との対応を含め業務の遂行に影響を及ぼさない者
(実施手続等)
第4条 在宅勤務を希望する職員は,在宅勤務を開始しようとする日の原則1週間前までに,学長に申請するものとする。
2 学長は,業務に支障が生じないと認める場合は,在宅勤務を許可するものとする。
3 学長は,必要に応じて,前条の事実を確認することができる書類の提出を求めることがある。
4 在宅勤務を希望する職員が通常の勤務場所以外の本学が保有する施設において在宅勤務を希望する場合,当該施設の管理者が了承した場合においては,在宅勤務を行うことができる。
(申請の必要がない在宅勤務)
第5条 前2条の規定にかかわらず,甚大な自然災害,重篤な感染症又はその他の重大な事件若しくは事故の発生により,職員が大学に通勤することが困難な状況にある場合で,職員の生命の危険回避又は大学の機能維持のため,学長が特に必要であると認めた場合は,学長は職員に在宅勤務を命ずることがある。
2 前項のほか,WEB会議システムを利用したオンラインでの会議又は研修に終日従事する職員については,学長が必要と認める場合は,在宅勤務により行うことができる。
3 前項のほか,所属する学部等において,あらかじめ遠隔授業を行うことが認められた非常勤講師については,当該遠隔授業を在宅勤務により行うことができるものとする。
(在宅勤務の取消し)
第6条 学長は,在宅勤務者が在宅勤務の目的外利用若しくは勤務実績が無いなど不適切な運用が行われていると判断した場合又は本学の情報セキュリティに関する諸規程等に違反していると判断した場合には,在宅勤務の許可又は命令を取り消すものとする。
(在宅勤務者への出勤命令)
第7条 学長は,業務の都合上必要がある場合は,在宅勤務者に出勤を命ずることがある。
(在宅勤務の実施期間等)
第8条 在宅勤務の期間は,1回の申請につき1箇月の範囲内で定めるものとする。
2 在宅勤務は原則として1日単位で実施するものとし,在宅勤務日数の上限は,次表に定める1週間における所定勤務日数の区分に応じた実施頻度の範囲内とする。
週の所定勤務日数実施頻度
5日1週間につき1日以内
3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事由による在宅勤務の実施頻度については,必要と認められる実施頻度で在宅勤務を許可又は命ずることができるものとする。
(1) 妊娠中である者
(2) 小学校3年生までの子を養育している者
(3) 国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程第2条第1項及び第2項に定めるところによる要介護状態にある家族の介護その他の世話を行っている者
(4) 障害,負傷又は疾病により出勤が困難であると産業医が特に認めた者
(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる者
4 前2項の規定にかかわらず,前条により出勤を命じた場合及び業務上やむを得ない事情があると認める場合は,半日単位で実施することができるものとする。
(在宅勤務者の勤務時間等)
第9条 在宅勤務者の勤務時間,休日,休暇等については,職員勤務時間等規程又は非常勤職員勤務時間等規程に定めるところによる。
2 在宅勤務者の勤務時間は,前項の勤務時間等規程に定める所定勤務時間を勤務したものとみなす。
3 在宅勤務者の健康管理及びセキュリティ管理の観点から,原則として時間外勤務及び休日労働は認めないものとする。
4 前条第3項により1日の所定勤務時間の一部で在宅勤務を実施する場合において,通常の勤務場所と自宅等の間の移動に要する時間は勤務時間とみなすものとする。
5 在宅勤務中において,業務を中断する場合には,年次有給休暇等の申請を行うものとする。
(労務管理)
第10条 在宅勤務者は,勤務の開始及び終了について勤怠管理システムの打刻又は上司へ電話,電子メール等により報告しなければならない。
(業務報告)
第11条 在宅勤務者は,定期的又は必要に応じて,所属長に対し,所要の業務報告をするものとする。
(給与)
第12条 在宅勤務者の給与については,国立大学法人三重大学職員給与規程その他関係規程等の定めるところによる。
(在宅勤務の費用負担)
第13条 在宅勤務により発生する水道光熱費,通信費,消耗品費その他の経費については,在宅勤務者の負担とする。
2 在宅勤務に必要な情報端末,通信装置,周辺機器等は,在宅勤務者が用意するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が必要な機器を貸し出す場合の負担等はこの限りでない。
(災害補償)
第14条 在宅勤務者が在宅勤務を原因(業務遂行性及び業務起因性いずれもが認められるものに限る。)に業務中に災害に遭ったときは,国立大学法人三重大学職員就業規則第76条の定めるところによる。
(安全衛生)
第15条 在宅勤務者は,安全衛生に関する法令等を遵守し,労働災害の防止に努めなければならない。
2 在宅勤務者が情報機器作業を行うに当たっては,情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年7月12日基発0712第3号)に従い,作業環境及び時間の管理を適切に行うものとする。
(情報セキュリティ対策等)
第16条 在宅勤務時の個人情報の保護及び情報セキュリティ対策については,三重大学情報セキュリティポリシーその他本学が定める規則等を遵守しなければならない。
(検討)
第17条 学長は,この規程の施行後1年を経過した時点において検討を行い,その結果に基づき,必要と認める措置を講ずるものとする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,在宅勤務を実施するための手続その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年5月8日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第900号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。