○三重大学における障害を理由とする差別の解消に関する第三者委員会規程
(令和5年3月28日規程第898号)
改正
令和5年8月22日規程第898号
(設置)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)に,三重大学における障害を理由とする差別の解消に関する第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 第三者委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) 三重大学における障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会規程第12条第6項の規定に基づく調査の実施
(2) 本学が実施した障害者に対する差別の解消に向けた取組に関する事項についてのレビュー
(3) 三重大学における障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会への助言・報告
(4) その他本学における障害を理由とする差別の解消に向けて学長が必要と認める活動に関する事項
2 第三者委員会は,前項に掲げる事項について学長に報告するとともに,学長からの求めに応じ,専門的見地から学長に意見を述べることができる。
(構成)
第3条 第三者委員会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 障害者福祉に関し専門的知識を有する学識経験者 1名
(2) 障害者福祉に関し専門的知識を有する弁護士 1名
(3) 三重県社会福祉士会から推薦された社会福祉士 1名
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第4条 第三者委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
(庶務)
第5条 第三者委員会の庶務は,学務部学生支援チーム及び企画総務部人事労務チームにおいて処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,第三者委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月22日規程第898号)
この規程は,令和5年8月22日から施行する。