○三重大学における障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会規程
(令和5年3月28日規程第897号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「差別解消規程」という。)第9条の規定に基づき,三重大学における障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[第9条]
(定義)
第2条 この規程において「紛争」とは,次に掲げる事項に関して,差別解消規程に違反し,又は違反するおそれがあるとして,障害者,その家族その他関係者から申立てのあった事案で,申立てを行った者(以下「申立者」という。)と当該事項に関与した職員のみでは解決が困難なものをいう。
(1) 本学における不当な差別的取扱いに係る事項
(2) 本学における合理的配慮の不提供に係る事項
2 前項第2号の事項は,申立者が次のいずれかについて本学と合意に至っていない場合を指す。
(1) 本学における合理的配慮の決定に向けたプロセス
(2) 本学による合理的配慮の不提供の決定
(3) 本学から提供された合理的配慮の内容
(任務)
第3条 委員会は,障害を理由とする差別に関する紛争の解決を図るため,次に掲げる事項を行う。
(1) 紛争事案の申立ての受理に関する事項
(2) 紛争事案の事実調査の実施及び調査結果の審議に関する事項
(3) 救済措置等の決定に関する事項
(4) 救済措置の実施に係る関係部局長及び申立者への通知に関する事項
(5) その他紛争解決に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する理事
(2) 財務・事務局を担当する理事
(3) 学長が指名する大学教員 1名
(4) 学務部長
(5) 企画総務部長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,紛争事案の一方の当事者となった場合及び当事者と利益が相反する場合は,当該事案に関する委員会のすべての活動に参加することはできない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号又は第2号の委員のうちから学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長は,委員会の活動を掌理する。
4 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(指導又は助言による解決)
第8条 委員会は,事態の推移,申立者及び当該事案に関与した職員の意向等を考慮して,次に掲げる救済措置をとることができるものとする。
(1) 申立者への援助又は助言
(2) 事実調査を実施するまでもなく明らかに不当な差別的取扱いを行った職員への注意又は指導
(3) 当事者の話合いによる和解のあっせん
2 委員会は,当該事案に関与した職員又は学生の所属する部局等の長に,前項の救済措置について協力を要請することができる。
(調査委員会)
第9条 委員会は,第3条第2号に規定する任務を遂行するため,事案ごとに調査委員会を設置する。
[第3条第2号]
2 調査委員会は,委員長が指名した3名以上の委員をもって組織する。この場合において,委員は,障害者に関する法律に精通した者及び障害者福祉に精通した者で,申立てのあった事案の関係者と利害関係がないものとする。
3 調査委員会は,紛争に係る事実関係を明らかにするために,次に掲げる事項を行う。
(1) 当該紛争事案の事実関係を明らかにするための関係資料等の調査
(2) 当事者及び当事者以外の関係者からの事情聴取
(3) その他調査の実施に関し必要と認められる事項
4 調査委員会は,調査の結果並びに救済措置及び再発防止措置(以下「救済措置等」という。)の要否及びその内容を,原則として設置後3か月以内に委員会に報告しなければならない。
(救済措置等の決定)
第10条 委員会は,調査委員会からの報告の内容について審議し,救済措置等の要否及びその内容を決定し,委員長が学長に報告する。
2 委員長は,前2項の委員会の決定について,関係する部局等の長及び申立者に通知する。
3 委員会は,当該紛争事案の関係者について,懲戒の事由に該当する可能性がある場合には,当該関係者の所属する部局等の長に報告するものとする。
(救済措置等の実施)
第11条 学長は,前条第1項の規定により委員長から救済措置等の報告を受けた場合,部局等の長に対し報告に従って必要な措置を講ずるものとする。
2 前条第2項及び第3項に規定する通知又は報告を受けた部局等の長は,通知又は報告の内容に従って必要な措置を講ずるものとする。
3 部局等の長は,実施した救済措置等の内容又は実施状況を委員長に報告するとともに申立者に連絡するものとする。
(不服申立て)
第12条 申立者は,第10条第1項の規定による決定に異議がある場合には,同条第2項の通知を受けた日から2週間以内に,1回に限り,委員長に対して不服申立てをすることができる。
[第10条第1項]
2 申立者は,前条第2項の規定により実施された救済措置等の内容又は実施状況に不服がある場合は,前条第3項の連絡を受けた日から3ケ月以内に,委員長に対して不服申立てをすることができる。
3 委員長は,前2項の不服申立てを受けたときは,委員会に当該申立てに係る審査を実施させるものとする。
4 委員会は,不服申立ての趣旨,理由等について審査し,新たな救済措置等の要否及びその他必要な追加の措置を決定し,委員長が学長に報告する。
5 不服申立てに係る委員会の調査,決定及び救済措置等の実施については,前3条の規定を準用する。
6 学長は,第4項の新たな救済措置等の決定に関する委員長からの報告について,必要と認めた場合は,別に定める三重大学における障害を理由とする差別の解消に関する第三者委員会規程の第三者委員会に調査させることができる。
7 学長は,第三者委員会からの報告又は意見を受け,必要と認めるときは,委員会に新たな救済措置等の決定を付託するものとする。
(守秘義務)
第13条 委員会委員,調査委員会委員及びその他事案に関わった者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,学務部学生支援チーム及び企画総務部人事労務チームにおいて処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。