○三重大学大学院生物資源学研究科附属教育研究施設規程
(令和4年3月30日規程第890号)
改正
令和6年3月26日規程第890号
(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学大学院学則第6条の2第3項の規定に基づき,三重大学大学院生物資源学研究科附属教育研究施設(以下「附属施設」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属施設は,循環型社会の実現,自然との共生,自然環境の保全及び多様な生物資源の持続的利用に関する教育・研究を行うとともに,教育・研究成果等を通じて,広く地域社会に貢献すること(以下「教育研究活動等」という。)を目的とする。
(組織)
第3条 附属施設に,教育研究活動等を実地に行うため,次に掲げるセンター等を置く。
(1) 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター(以下「FSC」という。)
(2) 練習船勢水丸
2 センター等に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第4条 附属施設に,三重大学大学院生物資源学研究科附属教育研究施設運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第5条 運営会議に,附属施設の教育研究活動,地域・社会貢献活動及び管理運営を円滑に行うため,フィールド教育推進部門,プロジェクト推進部門及び地域連携・サテライト推進部門を置く。
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条 附属施設の事務は,生物資源学研究科チーム附属教育研究施設事務室において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,附属施設に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第890号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。