○三重大学ダイバーシティ・インクルージョン推進本部規程
(令和4年11月22日規程第884号) |
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(設置)
第1条 三重大学に,三重大学ダイバーシティ・インクルージョン推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 推進本部は,次に掲げる事項を審議する。
(1) ダイバーシティ・インクルージョンの推進に係る基本方策に関する事項
(2) ダイバーシティ・インクルージョンの推進方策の企画,立案及び実施に関する事項
(3) ダイバーシティ・インクルージョン推進に関する分析及び評価並びにそれらの公表に関する事項
(4) ダイバーシティ・インクルージョンの推進のために必要な広報及び啓発活動に関する事項
(5) その他ダイバーシティ・インクルージョン推進に関する事項
(組織)
第3条 推進本部は,次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 各学部又は研究科の長
(4) 医学部附属病院長
(5) ダイバーシティ・インクルージョンの推進を担当する副学長
(6) ダイバーシティ・インクルージョンの推進を担当する学長補佐
(7) ダイバーシティ・インクルージョン推進室(以下「推進室」という。)兼務の大学教員のうちから推進室長が指名した者 若干名
(8) 企画総務部長
(9) その他本学の職員のうちから推進本部が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第9号の本部員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,本部員に欠員が生じた場合の後任の本部員の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長)
第5条 推進本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
2 本部長は,本部会議を招集し,その議長となる。
3 本部長に事故があるときは,あらかじめ本部長が指名した本部員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進本部は,本部員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 推進本部の議事は,出席本部員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 推進本部が必要と認めたときは,本部員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(推進室)
第8条 推進本部は,推進室を置く。
2 推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は,推進室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,推進本部が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第884号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第884号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 三重大学ダイバーシティ・インクルージョン推進専門委員会細則(令和4年11月22日制定)は,廃止する。