○三重大学学業成績等優秀学生の授業料免除制度に関する規程
(令和4年8月3日規程第879号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,三重大学における学業成績等が特に優秀である学生(以下「学業成績等優秀学生」という。)に対する授業料の免除に関し必要な事項を定める。
(対象学生)
第2条 授業料が免除される学業成績等優秀学生として学長に推薦することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学業成績が特に優秀と認められる者
(2) 入学試験成績又は研究科入学時における研究業績が特に優秀と認められる者
(3) 特に優れた研究業績を上げたと認められる者
(4) 各学部又は研究科が定める条件を満たし,かつ,学業成績が優秀と認められる者
(学業成績等優秀学生候補者の推薦枠)
第3条 学生成績等優秀学生候補者の推薦枠は,別に定める。
(学業成績等優秀学生候補者の選考)
第4条 各学部又は研究科の長(以下「学部長等」という。)は,学業成績等優秀学生候補者を選考するため,選考委員会を設置する。
2 学部長等は,選考委員会で選考基準を定めるものとする。
3 学部長等は,選考委員会の議を経て,学業成績等優秀学生候補者を学長に推薦するものとする。
(学業成績等優秀学生の決定)
第5条 学長は,学部長等からの推薦を受けた場合には,授業料が免除される学業成績等優秀学生を決定する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年8月3日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第879号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。