○三重大学大学院委員会規程
(令和4年8月3日規程第878号) |
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(設置)
第1条 三重大学に,三重大学大学院委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,大学院の組織及び運営並びに研究科を横断する課題について検討することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究を担当する理事
(2) 教育を担当する理事
(3) 各研究科長
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,研究を担当する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き,教育を担当する理事をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会等への報告)
第9条 委員会は,検討の内容を国立大学法人三重大学教育研究評議会に報告するほか,必要に応じて関係する会議に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,学務部教務チームにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年8月3日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。