○三重大学共通教育科目に関する規程
(令和4年6月28日規程第878号)
改正
令和4年12月27日規程第878号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第65条第2項の規定に基づき,三重大学における共通教育科目について必要な事項を定めるものとする。
(分類及び領域・分野)
第2条 共通教育科目の分類及び領域・分野は,別表第1に掲げるとおりとする。
(共通修得単位数)
第3条 全学部の学生が共通して修得すべき単位数は,別表第2に掲げるとおりとする。
(副専攻制)
第4条 別表第1に掲げる教養基礎科目(副専攻科目)の履修による副専攻制を設ける。
2 副専攻制に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規程第878号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第4条関係)
分類領域・分類
大学基礎科目領域スタートアップセミナー
キャリア教育
外国語(英語)
データサイエンス
スポーツ健康科学
教養基礎科目(副専攻科目)分野歴史・文化
環境・科学
健康・医療・福祉
教育・公共
社会・経済
国際・外国語
専攻基礎科目別に定める
別表第2(第3条関係)
分類領域・分野単位数
大学基礎科目領域スタートアップセミナー2
キャリア教育2
外国語(英語)4
データサイエンス4
スポーツ健康科学1
教養基礎科目(副専攻科目)分野歴史・文化13
環境・科学
健康・医療・福祉
教育・公共
社会・経済
国際・外国語
合計26
※専攻基礎科目の単位数は,各学部において,別に定める。