○三重大学研究用大麻取扱規程
(令和4年4月26日規程第876号)
改正
令和8年1月20日規程第876号
(趣旨)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)における研究用大麻の取扱いについては,大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「大麻草研究栽培者」とは,法第2条第6項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
(2) 「部局等」とは,各学部,各研究科,医学部附属病院及び各機構をいう。
(3) 「部局等の長」とは,前号に掲げる部局等の長をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,本学における研究用大麻の取扱いに関する業務を統括する。
(担当理事の責務)
第4条 研究を担当する理事(以下「担当理事」という。)は,学長を補佐し,本学における研究用大麻の使用及び管理を監督する。
(部局等の長の責務)
第5条 部局等の長は,当該部局等における研究用大麻の取扱いに関する責任者として,研究用大麻の適切な管理を監督するとともに,定期的な確認を行う等の必要な措置を講じる。
(免許の申請)
第6条 大麻草研究栽培者になろうとする者は,法第13条第1項に規定する厚生労働大臣の免許を受けるために,申請書及び必要書類を部局等の長に提出しなければならない。
2 部局等の長は,前項により提出された申請書及び必要書類を,担当理事を経て学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項により提出された申請書及び必要書類を,厚生労働大臣に申請しなければならない。
(免許証の再交付申請)
第7条 大麻草研究栽培者は,免許証を毀損し,又は亡失したときは,法第13条第2項において読み替えて準用する法第7条第3項に規定する免許証の再交付を受けるために,申請書及び必要書類を部局等の長に提出しなければならない。
2 部局等の長は,前項により提出された申請書及び必要書類を,担当理事を経て学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項により提出された申請書及び必要書類を,厚生労働大臣に申請しなければならない。
(届出)
第8条 大麻草研究栽培者は,法第13条第2項において読み替えて準用する法第6条第3項及び法第7条第5項並びに法第17条第2項において読み替えて準用する法第12条,法第12条の7第1項及び同条第3項に規定する事項に該当するときは,必要書類を部局等の長に提出しなければならない。
2 部局等の長は,前項により提出された必要書類を,担当理事を経て学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項により提出された必要書類を,厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事故発生時の措置)
第9条 大麻草研究栽培者は,法第17条第2項において読み替えて準用する法第12条の2第1項に規定する事項に該当するときは,速やかに,厚生労働大臣へ届け出るとともに,部局等の長に報告しなければならない。
2 部局等の長は,前項による報告を受けたときは,当該報告内容について,速やかに担当理事を経て学長に報告しなければならない。
(報告)
第10条 大麻草研究栽培者は,法第15条第1項に掲げる事項を,必要書類により部局等の長に報告しなければならない。
2 部局等の長は,前項による報告を受けたときは,担当理事を経て学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項による報告を受けたときは,厚生労働大臣に報告しなければならない。
(記録)
第11条 大麻草研究栽培者は,法第17条第2項において読み替えて準用する法第10条の規定により,帳簿を備え,必要事項を記載しなければならない。
(事務)
第12条 研究用大麻取扱いに関する事務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月26日から施行する。
附 則(令和8年1月20日規程第876号)
この規程は,令和8年1月20日から施行し,令和7年1月1日から適用する。