○三重大学研究用大麻取扱規程
(令和4年4月26日規程第876号) |
|
(趣旨)
第1条 三重大学(以下「本学」という。)における研究用大麻の取扱いについては,大麻取締法(昭和23年法律第124号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「大麻研究者」とは,法第2条に掲げる大麻研究者をいう。
(2) 「部局等」とは,各学部,各研究科,医学部附属病院及び各機構をいう。
(3) 「部局等の長」とは,前号に掲げる部局等の長をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,本学における研究用大麻の取扱いに関する業務を統括する。
(担当理事の責務)
第4条 研究を担当する理事(以下「担当理事」という。)は,学長を補佐し,本学における研究用大麻の使用及び管理を監督する。
(部局等の長の責務)
第5条 部局等の長は,当該部局等における研究用大麻の取扱いに関する責任者として,研究用大麻の適切な管理を監督するとともに,定期的な確認を行う等の必要な措置を講じる。
(大麻研究者の免許申請)
第6条 大麻研究者の免許を受けようとする者は,三重県大麻取扱者指導要領(平成15年4月1日制定。以下「要領」という。)第4第2項に掲げる申請書及び必要書類を部局等の長に提出しなければならない。
2 部局等の長は,前項により提出された申請書及び必要書類を,担当理事を経て学長に提出しなければならない。
3 学長は,前項により提出された申請書及び必要書類を,三重県知事に申請しなければならない。
(栽培及び処分に関する記録等)
第7条 大麻研究者は,大麻を栽培する場合には,要領第5第4項に掲げる栽培の記録を,関係書類により部局等の長に報告しなければならない。
2 部局等の長は,前項による報告を受けたときは,担当理事を経て学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項による報告を受けたときは,三重県知事に届け出なければならない。
(栽培計画の変更等)
第8条 大麻研究者は,大麻を栽培する場合には,要領第5第8項に掲げる栽培計画を変更する場合は,関係書類により部局等の長に報告しなければならない。
2 部局等の長は,前項による報告を受けたときは,担当理事を経て学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項による報告を受けたときは,三重県知事に届け出なければならない。
(年間報告)
第9条 大麻研究者は,大麻を栽培する場合には,要領第6に掲げる年間報告を,関係書類により部局等の長に報告しなければならない。
2 部局等の長は,前項による報告を受けたときは,担当理事を経て学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項による報告を受けたときは,三重県知事に届け出なければならない。
(その他の届出等)
第10条 大麻研究者は,要領第7に掲げる事項に該当するときは,届出又は申請を,関係書類により部局等の長に行わなければならない。
2 部局等の長は,前項による届出又は申請を受けたときは,担当理事を経て学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項による届出又は申請を受けたときは,三重県知事に届け出なければならない。
(事故発生時の措置)
第11条 大麻研究者は,大麻の盗難,所在不明,その他の事故が生じたときは,要領第6に規定する関係機関へ届け出るとともに,部局等の長に報告しなければならない。
2 部局等の長は,前項による報告を受けたときは,当該報告内容について,直ちに担当理事を経て学長に報告しなければならない。
(事務)
第12条 研究用大麻取扱いに関する事務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月26日から施行する。